A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
会社を辞める時の話ですか。
その場合は事務を取り扱う係の方に確認をお勧めします。
月の途中でやめると、
その月の保険料が抜けてしまう場合があります。
年金の場合はそのために1月足りないという事態が起こり、
気が付くと年金が1月分減っているという場合もあるので
穴埋めが出来る場合と出来ない手遅れの場合もあるので
ご注意ください。
No.5
- 回答日時:
国保では扶養の概念制度がありません。
世帯単位加入で、例外として社会保険加入者を抜いているにすぎません。ですので、社会保険加入者以外の世帯員全員の収入などで保険料算定されます。社会保険では扶養という概念制度があるため、独身一人暮らしでも、子だくさんでも、給与のみで算定する保険料のみの負担ですので、大きく状況やイメージが異なるものです。
次に国保の手続きは住民票住所地で行うことが基本です。
親と同居で住民票も同じであれば、その管轄の市役所等へ行けばよいでしょう。しかし、あなたが別居の子である場合には、親からの仕送りなどで生計を立てているということで親の住民票住所地の役所での手続きを行うこととなり、必ずしもあなたの住民票住所地の市役所で行うものではありません。
上記に書きましたように、あなたが親の国民健康保険に加入すると、代表者である世帯主、すなわちあなたの親宛にあなたが加入することとなったことで増加する保険料の通知や請求が行くこととなります。
国民健康保険の保険料では、今の時点で言うと、前年の収入、すなわち退職前1年間のあなたの収入を合算して保険料計算することとし、加入日以降の月割で保険料加算が行われることとなるでしょう。
その点を親の理解を得て行うことが必要です。親の承諾などの書面は不要ですが、あとで家族間で問題になってもいけませんからね。
実際の市役所等の手続きでは、国民皆保険ということで、健康保険の未加入そのものを制度として認めていません。社会保険の資格を失ったであろう日が特定できる資料の提示をし、空白期間のない日に加入する扱いとする必要があります。そのためには、本来は社会保険の資格喪失の証明書類が必要です。私の会社のように退職者にも手厚く考える会社であれば、退職証明などで国保加入に困らない証明事項を記載した書面の交付もあり得ますが、多くの会社ではそういったものは本人が希望しない限り、必要性の提案などもなく退職手続きとなることでしょう。
こういったケースが多いため、健康保険に代わり、雇用保険の離職票・離職証明書などによって判断することも可能としていることでしょう。
そういった資料をそろえてからの手続きとなるでしょう。
ちなみに、国保の手続きは、同居家族などによるものも認められているはずです。
最後になりますが、国保の手続きの際には、国民年金の手続きも同zで行えるものを求められるはずです。そして、国民年金の保険料は、申し出がありぞ湯権を満たさない限り、無職であっても保険料が生じます。今は月1.5万円ていどはかかるかとおもいます。
保険料納付が厳しい事情等があれば、事情により、保険料の一部または全部に対しての減免や猶予を受けられる可能性があります。申し出すなわち申請をしないと保険料が発生するのでご注意ください。
こういった手続きは、さかのぼれないこともあるので、事前に情報収集や手続きを把握し検討されることが重要でしょう。
また、年内に再就職などをしない場合などにおいては、年末調整を受けられないこととなるので、あなた個人での確定申告をされることをお勧めします。控除が受けられないものが生じる可能性もあれば、必要以上の納付のままで終わってしまう恐れがありますし、控除があれば、その後の住民税や国民健康保険料の算定に影響する恐れもあります。
単純判断できるものではないし、理解すれば当たり前のように思えることでも、そこまで至ってない方からすると理解するのに苦労もすることでしょう。
No.3
- 回答日時:
>もう一度親の扶養に入り直すため…
何のためですか。
国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はサラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映さます。
1 家族分まとめて世帯主に納付義務が課せられているだけで、家族は無料なのでは決してないのです。
>どのような手続きが必要ですか…
社保を抜けたことが分かる資料 (資格喪失証など) と本人確認書類などを持って市役所へ。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/ …
No.2
- 回答日時:
国民健康保険には扶養はありません。
退職して国保に入るには、前職から「健康保険被保険者資格喪失証明書」を作成してもらうか離職票などの退職を証明する書類を持ってお住まいの自治体役所に行って手続きしてください。
前にも書いたように国保に扶養はないので、ご自身も被保険者として加入することになります。
ただ、保険料は世帯主にまとめて請求されます。
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