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不動産賃貸業です。来年に区分マンションのリフォームを控えており、リフォームで必ず使う高価な建築資材が半額セールになっていたので今年の段階で早めに購入した場合、経費は今年の雑費ということで購入費の合計が会計3回に分かれていて30万以上になったとしてもリフォーム代として減価償却にできないのでしょうか。建築資材の高騰がすごいので、来年を待っていたら使う資材が半額になっていたチャンスで購入する方が賢いかと思いまして。部材は来年、職人さんの手が加わって、晴れて建物の一部となるのですが。単体でまだ建物に固定されていないものは、今年の経費として雑費として計上すべきでしょうか。アドバイスいただけますでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

未成工事支出金  999  / 現預金  999

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/02 21:24

できません。


現状は仕入れただけですから費用化はできません。
「貯蔵品」として資産化するだけです。

費用化できるのは消費したときです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2023/09/02 14:17

>来年に区分マンションのリフォームを・・・半額セールになっていたので今年の段階で早めに購入した…



現金という「資産」が、リフォーム予定資材という「資産」に代わっただけで、損益はプラスもマイナスも何も発生していません。
今年の経費ではありません。

>単体でまだ建物に固定されていないものは、今年の経費として雑費として計上すべき…

経費科目の「雑費」ではありません。

何か適当な名前を付けて「資産科目」(←ここ大事) に計上しておきます。
例えば前述の「リフォーム予定資材」とでも。

もし、お金は払ったが資材そのものは業者に預かってもらっているとかなら、「前払金」でも良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「資産科目」ということで記録しておき、リフォーム時にそれを使うということで、一括の工事費として計上できるわけですね。

お礼日時:2023/09/02 14:16

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