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どうして弁護士は有罪だとわかってる犯人を
無罪だと主張するのですか??

A 回答 (35件中21~30件)

まず、前提として有罪だと”わかってる”犯人と弁護士が勝手に断定することは越権行為であるゆえに裁判を受ける前に特定の人を有罪、無罪と決めつけることはそれ自体が弁護人として危険な行為です。

弁護士が、断定できるのは客観的事実があったかなかったかでしかなく、その事実の範囲でそれが犯罪の構成要件を満たすことで有罪判決がなされる蓋然性が高いと考えた場合に、その弁護士としての心象に反した無罪主張をすることが妥当か否か、という質問だとして回答します。

結論から言うと、弁護士は弁護人として依頼者が同意してない有罪主張をすることは依頼者利益に反することになり、弁護士倫理違反から懲戒処分の対象になります。よって、そのような場合は弁護人を辞退するか、依頼者に法律構成上可能な無罪構成弁論を提案し、仮にそのような主張を裁判でするメリットデメリットを納得してもらった上でそれでもと言う場合に無罪主張をすることになります。よって、質問に対する回答としては「依頼者が無罪を主張してる以上利益に反する有罪主張はできず、そのような心象を持ちそうした主張をしたくない弁護人は依頼を受けないから。」となります。

誤解ないように言いますが、仮に人をナイフで刺したと言う事実があるからといって、それが裁判上有罪判決になるかは別次元の話です。一般的に犯罪を識別する事実と刑法上の判決は常に同義ではないからです。しかし、ナイフで刺したという事実があるのにそれを偽って刺してないと言う無罪主張が可能か、と言う点には議論があり、多くの場合弁護士は事実を偽って虚偽の主張をすること(積極的虚偽主張)は弁護士の倫理規定違反となります。一方で、被疑者の不利益となる事実について黙ってること(消極的虚偽主張)までは正当な依頼者の権利とみなされる以上、一定の範囲ではやむを得ないとみなされます。

加えて虚偽の事実を被告人が打ち明けた場合に、それに加担して積極的に真犯人や実際にあった事実を捻じ曲げることは弁護士の「真実義務」(弁護士職務基本規程5条)に反してこれも懲戒処分の対象になります。つまり、弁護人といっても、全くの被疑者(依頼人)の言いなりというわけではありません。

現実的には、どこまで道義的倫理的中立性や被告人利益の行動が必要かは議論があるところですが、少なくとも大枠では被告人の同意のない主張や証拠の提出などは認められてない点は弁護人の主張=弁護士の純粋な意思とはならない点に注意が必要です。実務上は、様々な考え、使命感で弁護士がいますから程度の差はあれど無罪主張をするにしてもそれについて被告人との接見などのなかで一定の留保や説得があった上で話をまとめていくか、依頼を辞退することになると言えます。

https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_0 …

https://www.kanaoka-law.com/archives/314

https://wslaw.jp/watanabe_c/watanabe_c5/

https://www.mc-law.jp/mc_soudan/4360/
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減刑がお仕事です。

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依頼人の最大の利益のために働くのが弁護士です。



正義の味方にもなるし、悪の味方にもなるのです。

弁護士の仕事は「社会正義の実現」ではありませんよ。
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冤罪なら万人が理解、支持するでしょうが真犯人を


無罪と主張するのは弁護士ではなく詐欺師です。

真犯人に対しその時責任能力がないとか精神状態が
どうだあぁだとかイチャモンを付けるしか能力がない
弁護士資質はありません。

犯罪は結果にたいして判断すべきもので如何なる理由も
吟味する必要は皆無です。

犯罪をしたかしないかの二者選択しかありません。
犯罪を犯したら理由の如何を問わず有罪処罰が基本です。

最近の裁判は犯罪者の精神状態を争うとか育った環境を
感情に訴える何とも不思議な現象になっています。
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有罪になるかどうかは裁判の判決を待たないと分かりませよ。

弁護士は、被告人の不利にならないように裁判で弁護するわけです。無罪を主張するかどうかは分かりません。ケースバイケースです。
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結論を言えば「仕事だから」です。



尚、質問で「有罪だと分かっている」と言う前提が先ず違います。
「判決が確定するまでは推定無罪」が原則ですから「有罪だと分かっている」と言うのは正しくありません。

日本の裁判制度は三審制で、地裁で有罪でも、高裁へ控訴しそれでも有罪になると、最高裁へ上告出来ます。それで判決が確定します。(例外として新たな証拠が見つかると「再審」を求めることもあり、確定判決が覆されることもある。)

裁判の際、弁護士を頼まなくても裁判することは禁止されておらず、自分で手続きを含めて行うことも可能です。(民事裁判など)
但し、刑事事件では次のケースでは弁護士を付けなければ裁判を進めることが出来ません。
(1)法定刑に死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮がある事件を審理する場合(法289条)・・・殺人罪、強盗罪、窃盗罪など
(2)公判前整理手続又は期日間整理手続を行う場合(法316条の4、316条の7、316条の8、316条の28第2項)。
(3)公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合(法316条の29)。
(4)即決裁判手続に係る公判期日を開く場合(法350条の18、350条の23)。
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弁護士の質や能力が落ちたからでしょう。


そう古くない過去の裁判では「ドラえもんが・・・・」とまで法廷で言いだした弁護士まで
居ますからね。
最近の裁判での弁護人が用いる手段としては「心神喪失だったので・・・」と言うのが
常套手段。
もはや検察側の主張に対して判事が偏った判断をしない様にするバランサーとしての
役割では無くなりましたね。
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仕事ですよね。



ただ、守るべきなのか、悩む場合もあるとは思いますし、
辞任、解任もありますよね。

https://supple1.net/incident/911151.html

↑京アニ、パクリ疑惑がガチっぽい情報。

https://news.yahoo.co.jp/articles/c0f814f6ed9431 …

↑父と兄、妹が自殺し母は失踪・・・・・・・・・・・

青葉被告の父親はもともと保育施設で働く女性と結婚して6人の子供をもうけました。ですが、あるとき同じ保育園の別の職員と不倫し、駆け落ちしていまいます。駆け落ちした相手が青葉被告の母親です。青葉被告には兄と妹がいて、さいたま市で5人家族で暮らしていましたが、母親は3人の子供を残して家を出てしまっています。残った父親がタクシー運転手として働き生活を支えていましたが交通事故を起こして怪我をし、その後、解雇。

父、兄、妹、全員自殺、
母には、捨てられたのですかね?

私は、情報を提供するだけでございます、
皆様の判断にお任せ致します。。。
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いやいや、有罪だと分かっているなら無罪にしようとして引き受けません。

有罪だと分かって引き受けるとすれば、いかに罪を軽くするかを考え、主張します。
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弁護士は法廷での依頼者の代理なんですから


依頼者が「私は無実だ」と言えば、そう言うしかないんです。
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