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マンション管理組合の収益事業の課税売上高が1,000万円を超えた場合にはその2期後に消費税の課税事業者となってしまい、消費税の申告と納税をしなければなりません。

つまり、1000万円を超えなければ、税金の申告と納税は不要で、管理組合自体が法人格なので、別途会社を作る必要はなく、自動販売機やレンタカー事業を行っても問題はないということですよね?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    現状、管理費を除く、雑収入としての収益は、電柱の土地を貸して、4万円ほどしかありません。
    自動販売機やレンタカーの土地を貸す場合、1,000万円以下なら、マンションの収益として、赤字解消可能なんですよね?特別に会社を興す必要はないですよね?

      補足日時:2023/09/06 13:54

A 回答 (1件)

>1000万円を超えなければ、税金の申告と納税は不要…



消費税だけですよ。
法人税には 1000万などと言う線引きはありません。

>マンションの収益として、赤字解消可能なんですよね…

何が、赤字なのですか。
ここ以外ご質問文のどこにも、赤字という言葉が出てきません。
ご質問文は他人に分かるように書いてください。
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この回答へのお礼

あ~、消費税に対してなのか。。。
住民以外から収益が出たら、それは、100万でも300万でも、もっと少なかろうが納税の義務はあるんですね。そりゃそーか。。。なるほど。

大規模改修で借入金が多額にあって、積立金は、当然使い果たし、
管理費も毎年1,000万円程度の収入があっても、支出予算の時点でほぼゼロ。

現状の収入は、電話電気等からと集会所貸しなどの雑費4万円程度。
何か増やす方法はないものかと思いまして。

管理会社の費用が、年間約500万円。半分は、持っていかれます。

お礼日時:2023/09/06 15:25

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