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インボイス制度の適格請求書について教えてください。
建設業です。
業者間でこちらから請求書を出すことは滅多にないのですが、
個人のお客様に請求書を出す時も、適格請求書でないとだめですか?

A 回答 (3件)

個人・法人を問わず、相手が「課税事業者」なら、要求されたら適格請求書を発行しなくてはなりません。



インボイス制度:適格請求書の交付義務と「求めに応じて」の意味合い 佐和公認会計士事務所 (sawa-crossborder.jp)
https://sawa-crossborder.jp/5962/

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

質問の「個人」が個人事業主という意味でなく、課税事業者ではない「一般消費者」という意味であれば、適格請求書は不要です。
 しかし、個人と思われるお客さんに対して「お客様は課税事業者ですか、そうでないお客様ですか」といちいち聞くのが面倒に感じたり失礼にあたる場合もるでしょうから、常に適格請求書を発行すればよろしいのではありませんか。
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この回答へのお礼

参考になりました。
登録事業者であれば適格請求書を発行するのが間違いなさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/07 14:24

適格請求書


そんなものあるの。
むしろ領収書のほうでそのようなものが必要なんです。
適格領収書というのかな、消費税額が明記されています。
ただし明記されているだけではだめなんです、その決められた有効な領収書を発行するためには事前に登録して、登録番号?をもらう必要があります。当然その業者は消費税に関する会計処理は完全に貴重する必要があります、本則課税業者?。
最終消費者はその領収書もらっても使い道はありません。
最終消費者でない事業者の場合、最終消費者から受け取った消費税額、「国に治める必要があるので預かった、だけ」から、経費として支払った額のうちの消費税額を預かり消費税から差し引いて国に納入します。
最終消費者ではないので本来消費税を払う必要ありませんが便宜上払っているので。
そこで減額できる金額が適格領収書(本則課税で登録番号が明記されている領収書)に記載の消費税額分だけしか減額できません。
業者間の場合、相手にとっては経費(消費税を含む)ですね。
経費として計上する限り本来は消費税非課税なので、預かった消費税から減額可能ですが、現状のあなたでは、そのための領収書の発行ができません。
該当する消費税額分の値引き要求につながりかねません、取引が多い場合は本則課税業者相手に鞍替えされる場合もあり得ます。
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この回答へのお礼

当方課税事業者ですのでその辺は大丈夫です。

領収書に関してもそうですが、一般のお客様に対しても登録番号や税率の記載が必要ですか?
という質問でした。

お礼日時:2023/09/07 13:12

相手が自営業でインボイス登録者であれば必要じゃないですか。

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この回答へのお礼

義務ではないという事ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/07 11:59

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