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決算書がてもとにありますが、税抜きとか税込み方式とか書いてありません。

どこをみたら判断がつくのでしょうか。

A 回答 (2件)

「決算書」という言い方から察しますと、商法上の計算書類でしょうか?また、お手元にあるのは貸借対照表、損益計算書、販管費の明細書、利益処分等の計算書類のみでしょうか?(月次でなく年次の決算書であるという前提でお話します。



とすれば、貸借対照表等の下に注記で「重要な会計方針」の記載のなかに
「消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式(又は税込方式)によっております」
とされてないでしょうか?
この注記の記載がないとすると、その決算書だけで判断するのは難しいかもしれません。

まず、その会社が消費税の課税事業者なのか、免税事業者なのかも不明ですが、免税事業者であれば税込方式しか認められません。
免税事業者とは、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の事業者のことです。(なお、この免税点制度の適用上限1000万円は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用なので、それ以前のおはなしですと、基準期間の課税売上高が3000万円以下で免税事業者となります。)

課税事業者であるとすると、税込方式を採用していれば消費税は租税公課で処理されますので、もしお手元に法人税申告書があれば確認していただきたいですが、別表5(2)の税目「その他」のなかに「消費税」という項目がないでしょうか?
また一概にはいえないですが、租税公課の金額は販管費ののなかでも相当大きな部分を占めているはずです。
なので税込方式という前提で、概算の消費税額を出して判断する方法が考えられます。
売上高(1)、売上原価(2)、販管費のうち給料・賞与・法定福利費、減価償却費等の消費税の非課税項目を除いた金額(3)について×5/105で概算の消費税額をだして((1)-(2)-(3))、その金額が租税公課に含まれていそうかどうか判断されては?
(大きな不動産売買で発生した不動産取得税・登録免許税や、広大な事業所をもっていた場合に多額の事業所税が租税公課に含まれる場合など特殊な事情がなければ、租税公課の大部分が消費税になるはずです)

年次の決算書だとすれば「仮払消費税」も「仮受消費税」も消えているはずですが、月次決算書であればこれらの科目が貸借対照表にあれば税抜方式を採用していることになります。なければ税込方式です。
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一般的には、売上げ高には消費税を含みません。


経理上、売上げと預かり消費税は別に計上しますので。
決算期に、まだ収めていない消費税があれば、「未払い消費税」「預かり消費税」などの科目で残高があるはずです。
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