A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税込方式で、消費税の申告を行っている場合であれば、申告の際の消費税の集計作業を行った資料が残っていると思います。
特に会計システムを使用して作成している場合は、科目別の消費税の明細書(各科目について課税/非・不課税の金額が記載されている書類)を打ち出すことも可能かと思います。
それを基に、各科目の課税金額について税抜処理を行えば税抜方式の決算書を作成することは可能かと思います。
免税業者の場合や、そういった資料が無い場合は、No.1さんのおっしゃるとおり1取引ごとに税抜処理をしていくしか方法は無いと思います。
No.1
- 回答日時:
消費税は勘定科目ではなく個々の取引ごとにかかるものですから、決算書や確定申告書で消費税の判断はできません。
決算書は帳簿を集計したものですから、帳簿を組みなおす必要があります。消費税の確定申告書(簡易課税でない原則課税のもの)を自分で組めるだけの消費税の知識があれば自力でも可能でしょうが、こういう質問をしてきている時点で、自力でやることはほぼ不可能だと思いますので、専門家に依頼すべきです。
なお、質問ではなぜそんなことをする必要があるのかわかりませんが、仮に消費税の免税事業者であれば税込経理しか許されていないので、税抜経理はできません。仮に税抜経理で帳簿を作ったとしても、決算整理で申告しない仮受消費税・仮払消費税を元の科目に戻す必要があり、最終的には税込経理の決算そのものになります。
消費税の課税事業者なら、決算手続きの精算表作成の段階の決算整理手続きで税抜きに補正することができますので、一応手順を書いておきます。ただし、公益法人などの特殊な計算をする納税者ではないこと、貿易業や保険業などの消費税の取り扱いが特殊な業種でないことが前提です。
まず、勘定科目ごとに、全部の取引に消費税がかかる科目、全部かからない科目、かかるものとかからないものがある科目に分け、全部かかる科目については最終残高の105分の5を消費税として逆仕訳を起こします。
例1:売上(全部が課税で最終残高10,000の場合)⇒消費税は476
売上 476/仮受消費税 476
例2:仕入(全部が課税で最終残高7,000の場合)⇒消費税は333
仮払消費税 333/仕入 333
また、交際費のように課税の取引(飲食費など)と課税でない取引(慶弔費など)が混ざっているような科目については課税分だけを抽出してその105分の5について上記のような仕訳を計上します。また、損益科目だけでなく固定資産の購入費などでも消費税がかかるものについては同様に仕訳を行います。その結果、減価償却計算の修正も必要になるかもしれません。
消費税のかかる全部の勘定科目についてこれらの処理が終わったら、仮受消費税総額と仮払消費税総額との差額と消費税の確定申告での納付税額(中間納税分を含む)との差額を算出し、納税額のほうが大きければ差額を雑損失に、納税額が小さければ差額を雑収入に計上します。
例:(仮受消費税総額が480、仮払消費税総額が412、消費税納税額が70の場合)
仮受消費税 480/仮払消費税 412
雑損失 2/未払消費税 70
これらの修正によって、法人税等の計算をし直す必要があるかもしれません。
これらの決算整理仕訳を計上したところで精算表を確定させれば、決算書が出来上がります。
この記述を読んで、なるほどと思うのであれば、自力で処理することも可能でしょう。何を書いているのかわからないとか、やってられないと思うのであれば、専門家に依頼してください。
詳しい回答ありがとうございました。
思った通り、正確に変換しようとすると帳簿レベルで普通に処理しなおさなければならないのですね。
変換したい理由は、建設業の経営状況分析申請の為です。
税抜き方式にし、千円単位(百円未満切り捨て)の処理が必要なのです。
決算書の控えは預かっているのですが、帳簿は税理士が管理しているので、決算書だけでなんとか出来ないかと思った次第です。
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