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経理上、税込経理方式と税抜経理方式が選択できるのはわかるのですが、
外部から見て、この会社はどちらを採用しているのかがわかるのは
どの書面からでしょうか?

「確定申告書」や「消費税に係る確定申告書」をみても見つからなくて・・・。

A 回答 (8件)

質問者さんが、企業に対してどうゆう立場の方で、どうゆう情報にアクセス可能なのか分かりませんが、確定申告書などとお書きですから金融機関の方でしょうか。



であれば、決算報告書も見れるはずですね。決算報告書の個別注記表の重要な会計方針に「消費税等の会計処理は、税抜方式(又は税込方式)によっています。」のように記載されているはずです。

または、企業から月次の試算表が提出されている場合は、その中の勘定科目として「仮払消費税」「仮受消費税」があれば税抜方式、なければ税込方式です。

それと確定申告書に事業概況書が添付されていれば、この中にも消費税の処理方式を記載する欄があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

「法人事業概況説明書」というA4ペラの書面の
「5 経理の状況」→「(4)消費税」の箇所にありました。

また「個別注記表」についてですが、
こちらに頂いている決算報告書の中には見当たりませんでした。
「月次の試算表」も頂いていないようでした。

----

ところで、お教え頂いた「借受・仮払消費税」という言葉をネットで調べていましたら、
「賃借対照表」の「流動資産・流動負債」の欄に載ってくるような文言がありました。
ですので、ある税抜経理方式の企業の賃借対照表を見てみましたが、見当たりませんでした。
賃借対照表にはもともと記載されないのか、それとも他の項目の一部になっているのか・・?

この点もご教授くだされば幸いです。

お礼日時:2012/07/23 16:56

すでに回答は出そろっているので、もしなんでしたら、新しく質問を立てることをおすすめします。


最後にコメントしますので、よければ見てください。


>ですよね。

そうです。その金額です。


>【借受消費税】──仮払消費税──消費税(借方金額側)
             仮払金────消費税(借方金額側)
             未払金────消費税(借方金額側)
             雑費─────消費税(借方金額側)


については、決算整理仕訳と言って、税抜き経理特有の仕訳です。
最後の雑費は、誤りと言えば誤りで、本来ならば(というよりは通常?)租税公課でやります。
最終的に、既出ですが、仮受・仮払消費税は、0円になります。
税抜き経理の仕訳は、たしか、、、日商簿記の勉強してもでていなかったような。だから、初めて見ると、混乱してしまうんだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

当初の目的は果たせましたのでこれで終了とさせていただきます。

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決算書などの書類の読み方は、私のレベルではさっぱりということもわかりました。
税理士さん?経理さん?こういうことを仕事にする人はよく理解できるなぁと感心します。
なんとなく、もっとわかりやすくできると思うんですが・・・。

お礼日時:2012/07/26 16:28

>ですが、決算書の後についてきた「付属明細書」の“買掛金(未払金・未払費用)の内訳書”の中に、


「科目:未払金」→「相手先名称:消費税」とありました。
これは何かに関係しますか?

これが勘定科目内訳明細です。
決算書の勘定科目の、残高の内容説明書です。

税抜き経理では、決算仕訳において、納税すべき消費税額を計上する必要があります。
その金額です。税込み経理では、この計上は任意です。ややこしいのですが、省略します。

>また、あと手元にあるのは「総勘定元帳」というものです。
その中に、「未払金」ページがあり、相手勘定(補助)科目に「借受消費税」がありました。

これです。
総勘定元帳、これも決め手の資料です。
税抜き経理ですね。
もっと探すと、仮受消費税、仮払い消費税の勘定科目もあるはずです。
日々の仕訳をすべて網羅しているので、帳簿の基本基礎ともいえます。

消費税の経理処理は、税抜き・税込と2つあります。
また、消費税の税額の計算方法も2つあります、本則課税、簡易課税です。余談ですね。

本則課税で、税抜き・税込の2通り
簡易課税で、税抜き・税込の2通り
免税事業者は、税込み経理のみ
よって実務上、5通りの経理処理が存在することになります。
以上です。。。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
すでにほとんど混乱しております。

> もっと探すと、仮受消費税、仮払い消費税の勘定科目もあるはずです。
> 日々の仕訳をすべて網羅しているので、帳簿の基本基礎ともいえます。

【未払金】グループの次に【未払費用】グループがあり、その次に【預り金】グループがあり、
さらに次に【借受消費税】グループがありました。
その中に「仮払消費税」や「仮払金」や「未払金」、「雑費」の項目がありました。
4つとも“借方金額”のほうに数字が入っています。
一方、【未払金】ページの中の「仮受消費税」は“補助科目・貸方金額”というほうに
数字が入っていました。

この時点で理解できる範囲を超えました・・・。

        <相手勘定科目> <摘要>
【未払金】────借受消費税──消費税(貸方金額側)
【未払費用】───・・・
【預り金】────・・・
【借受消費税】──仮払消費税──消費税(借方金額側)
             仮払金────消費税(借方金額側)
             未払金────消費税(借方金額側)
             雑費─────消費税(借方金額側)

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課税の計算方法の選択はなんとなくわかります。

基準期間の課税売上額が
・1,000万以下=免税(税込のみ)
・5,000万以下=簡易課税(税抜・税込)
・5,000万超え=本則課税(税抜・税込) ですよね。

お礼日時:2012/07/25 11:44

仮払より仮受消費税の値のほうが大きいのが普通です。



売上高に含まれる消費税を抜き出したものが仮受消費税、課税仕入に含まれる消費税を抜き出したものが仮払消費税です。この場合の課税仕入には商品や原材料の仕入だけでなく旅費、交通費、電話代、電気・ガス・水道代等も含まれます。しかし、給与、社会保険料等はこれに含まれません。
したがつて、普通は仮払より仮受消費税の値のほうが大きいのです。

例 
 仮払消費税  80
 仮受消費税  100
仕訳
 仮受消費税 100 / 仮払消費税 80
             / 未払消費税 20←納付すべき税額

なお、課税仕入には建物など固定資産の取得も含まれるため、建物の取得など大きな設備投資があった年度は、仮払消費税が仮受消費税を超えることがあります。この場合は、普通はその超える金額は還付されますが、貸借対照表では流動資産の部に「未収還付消費税」などの科目で表示されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
“借受消費税>仮払消費税”というイレギュラーの場合のみ
流動資産側に「未収還付付消費税」というものができるのですね。

本当に法律は難しいです・・・・・

お礼日時:2012/07/24 16:24

個別注記表は、会社法で計算書類の一部とされていますので、添付されてなければ会社法違反ですね。


http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_17.htm

「仮受・仮払消費税」は、帳簿~試算表には出てきますが、貸借対照表には現れません。
というのは、決算整理において
仮受消費税 ×××/ 仮払消費税 ×××
            / 未払消費税 ×××
と仕訳され、未払消費税を残し、仮受・仮払消費税は相殺消去されるからです。

ちなみに、税込経理の場合は、
租税公課 ×××/ 未払消費税 ×××
されます。

貸借対照表では、税抜、税込経理とも未払消費税が表示されますが、これだけを見ても税抜、税込経理の見分けはつきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

「借受」と「仮払」の差額が「未払消費税」ということですね。

ただいま「賃借対照表」を確認したところ、「未払消費税」はありませんでしたが、
「未払金」という項目がありました。
その内訳書を見ると、「未払金」の中に「消費税」の1項目だけありましたので、
これが「未払消費税」というものなんですよね。

ところで、もし仮払より借受消費税の値のほうが大きかったら、負債の部ではなく、
資産の部に数字があがってくるのですか?その場合はなんという項目名でしょうか。
それとも、負債の部にマイナス計上としてあがってくるのでしょうか。

お礼日時:2012/07/24 09:20

下記は法人前提です。



1月次の試算表
2決算書の段階
3消費税の申告書
4個別中期表
5法人事業概況書
6勘定科目内訳明細書


上記いずれかの資料が必要です。

3,4,5はそれに明記されています。


1の試算表なら、期中なので、「仮受消費税、仮払消費税」の勘定科目に「残高があれば」、税抜経理です。
なければ、税込経理です。
(月次で精算仕訳を計上していたら、この限りではありません)


2の決算書
ここに、未払消費税が計上されていなければ、税込経理です。
計上されていたら・・・残念ながらどちらかわかりません。


その他・・・固定資産の明細
税務上の取得原価というものがあります。
この取得原価がわかっていれば、明細書の金額を見て、税抜きの金額だなとか、税込だなとかわかるわけです。



6勘定科目内訳明細書

雑収入の明細書に、「消費税等精算差額いくら」とあれば、税抜き経理です。
税込み経理では、記入されません。
また、税抜き経理でも、記入され場合があります。その場合は、租税公課にまぎれてしまっていますので、税込か税抜きか判定不能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

【1.月次の試算表】×
は手元にないので分かりません。すいません。
もらっていないです。

【2.決算書の段階】?
調べたところ、会社法にもとづいた決算書には、
賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表がありますね。
こちらのどれの欄なのか分かりませんが、
ひょっとしてNo.5様の内容と同じですか?
でしたらいいのですが・・。

【3.消費税の申告書】?
これが何なのかがわかりませんでした。
もし「消費税及び地方消費税の確定申告書」のことでしたら、
質問本文にも書きましたが、書面上に見当たらなかったのです。

【4.個別注記表】×
上の2で書きましたが、会社法による決算報告書の一部なんですね。
とりあえず今は貰ってきていませんが、また聞いてみます。

【5.法人事業概況説明書】◎
No.3様へ先述いたしましたが、これは見つかりました。

【6.勘定科目内訳明細書】×
勘定科目内訳明細書というものが何かわかりませんでした。


ですが、決算書の後についてきた「付属明細書」の“買掛金(未払金・未払費用)の内訳書”の中に、
「科目:未払金」→「相手先名称:消費税」とありました。
これは何かに関係しますか?

また、あと手元にあるのは「総勘定元帳」というものです。
その中に、「未払金」ページがあり、相手勘定(補助)科目に「借受消費税」がありました。

お礼日時:2012/07/24 14:17

決算書一式を見ることが出来れば、そのなかの注記表に記載されていますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

手元にある決算書?決算報告書には注記表がありませんでした。残念です。

お礼日時:2012/07/23 16:58

わからないでしょう


取引が有るなら見積書等で傾向はわかりますが確定は出来ないでしょう
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この回答へのお礼

申し訳ありません。
手元になにがあるかわからないとお答えいただけないですよね・・・。

率直に申し上げますと、
標題を満たすために、どんな書類があるか可能性のある限り知りたいということです。
書類は必要なだけ手に入るという前提です。

お礼日時:2012/07/24 09:12

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