解雇通知について
1年前に営業で入社しました。
半年後に他部署で欠員が出、以前から総務での仕事経験があったため
社長の一声で異動となりました。
その時に手当金として5万円給料UPしましたが、3か月後には経営不振なため、手当金カットとなり,その次の月には、基本給3万DOWNで施工管理に行くが、辞めるかの選択をされました。
人員整理のようですが、私を含め入社3年未満の5名が同条件です。
会社からの提示は2択なのですが、給料が下がり、経験もない他部署へ移動もしくは解雇となります。
この場合は解雇通知手当は要求してもいいのでしょうか。
たらいまわしにされ、給料下げられモチベーションがなくなり辞めるの一択です。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お話から察するに、会社からの整理解雇通知のようですね。
しかし、果たしてその整理解雇は正当なのでしょうか?
会社に対して、以下を確認するとよいでしょう。
①30日前の解雇予告があったかどうか?
②解雇通知の際、納得のいく事情説明があったか?
①は、退職時期の話です。
もしかして質問者さんは、
会社から「即辞めろ」と言われましたか?
であれば、違法です。
30日間の解雇予告手当を請求することが可能です。
②は、会社側の解雇回避努力の話です。
解雇回避の手法には次のようなものがあります。
交際費等の経費削減
新規採用の停止
時間外労働の中止(残業規制)
他部門への配転
役員報酬の減額
賞与の減額・停止
一時帰休(一時的な休業)の実施
希望退職者の募集
雇用調整助成金の利用
非正規社員の解雇
今回のお話では、「他部門への配転」が該当しますが、
3万円の給与ダウンは、明らかな不利益です。
果たして会社は、質問者さんにそれを要求するだけの、
他の努力をしているのでしょうか?
それを確認した方が良いでしょう。
もっとも、「辞めるの一択」なのでしたら、
①と併せて、「会社都合による退職」手続きを
取ればよいと思います。
会社都合による退職のメリットは、
失業手当(失業給付金)を、
自己都合による退職よりも
早いタイミングでもらえることです。
自己都合退職 7日+2カ月後からもらえる
会社都合退職 7日後からもらえる
退職手続きの際は必ず、
「離職票」を会社に交付してもらってください。
離職票とは、離職したことを証明する公的な書類です。
正式には「雇用保険被保険者離職票」といいます。
退職後、質問者さんの住所地
(住民票に記載されている住所)を管轄する
ハローワークに離職票を持っていき、
求職の申し込み手続きをしてください。
銀行口座に振り込まれる時期は自治体によって異なるため、
詳細は最寄りのハローワークでご確認ください。
以上、ご参考まで。
参考サイト:
https://roudou-pro.com/columns/7/
https://doda.jp/guide/money/008.html
https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/003.html
No.6
- 回答日時:
結論
原則的に、他部署に異動になっても基本給の減給は違法になります。
今回の選択肢は解雇でなく、自己退職扱になりますので注意することです。
また、人員整理する前に会社はる労働基準監督署に届ける必要があります。
他部署異動で基本給減額でも居残るか辞めるかの選択肢は無効になる公算が大です。
労働労働組合または無料相談ができる法テラスで相談することです。
解雇通知を要求しても解雇通知を発行するかは不明です。
No.5
- 回答日時:
解雇通知手当が「解雇予告手当」の事であったとしても…そもそも自主退職になるはずですよ。
人事権は会社にありますから、異動事態は会社の権利を行使したに過ぎないと思います。
問題は一方的?(質問からは読み取れませんが)な手当のカットや減給は問題があると思います。
この部分を除いて考えれば、施工管理に異動するくらいなら辞めるというのは自主退職と考えるのが妥当でしょう。
ただ全体的な流れを考えれば争う余地はあると思います。
解雇予告手当については先の回答で説明されてますので理解出来てるかと思います。今回の件は「異動or自主退職」の二択ですからね。
No.4
- 回答日時:
>施工管理に行くが、辞めるかの選択をされました。
>この場合は解雇通知手当は要求してもいいのでしょうか。
解雇と言われて無ければ退職勧奨での自主退職。
解雇と言われても退職まで30日以上有れば払う必要はない。
No.3
- 回答日時:
『解雇予告手当』の話ですかね?
これは法律で決まっていて、
解雇前の30日分は給与を保証しなければならず、
30日前までに解雇通知ができていない場合
その分を手当として支給しなければいけない
という内容です。
解雇される日が30日後になるなら、
『解雇予告手当』は出ません。
決めたらすぐにでも辞めろ
ということなら、要求できます。
しかし、若手を辞めさせないと
やっていけない経営状況という
ことなら、無い袖はふれない
ということもなりかねません。
No.2
- 回答日時:
解雇通知手当なんて者はありません。
解雇予告手当というものはあります。30日前に解雇通知するか、即日解雇なら平均給与の30日分の予告手当を払うか。
質問にのでは、選択を迫られているだけです。
とりあえずは配置転換を拒否すれば、どうなるかの確認が必要です。人事県は会社にあり、断る場合も政党な理由に該当するかは争う余地はあるかもしれません。
断って時即解雇の意思表示があれば解雇通知または解雇予告通知を受け取り、解雇にの日付を確認、その上で予告日を待たずに即日退職を会社が受け入れれば予告手当の支払い義務が発生します、会社側が一方的に即日解雇を主張すれば当然です。
No.1
- 回答日時:
会社都合での退職としたいのね…
ま、そんなクソ会社、要求したところで法律通りに動くとは思えないけどね。
どうせ辞めるんだから言うだけは言って、ダメならダメで軽く諦めよう。
仮に受け入れなくても、弁護士や労基に相談する時間も無駄だし、さっさと次に進んだ方が得だと思うよ。
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