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1.8m程度の赤道にしか接していない物件ですが、再建築は可能ですか?

A 回答 (2件)

それ、都市計画区域内で接道の話?


なら、その赤道が二項指定をされているか、否か。
二項道路の指定があれば建築基準法の道路ゆえ接道は問題ない。
あとは、その
「1.8m程度の」の「程度」ネ。
1.8m以上であれば二項道路で構わない。
だが、査定(幅員確定のための境界測量)でもし1.8m未満となれば諦めたほうがいい。
1.8m未満は二項ではなく六項道路、これは個別に建築審査会で協議となる。
ワタシの記憶では認められた事例を聞かない。

六項道路なんて拡幅されないし、万が一に災害や事故が起きても避難も難しければ救急搬送や消防活動すらできない。
そこを建築基準法の道路、とする決断は怖くて審査会のメンバーは躊躇するよ。
六項道路と判断した責任を審査会の委員個人へ追求れかねない。

4メートル未満の「道」は要注意だ。
仮に道路法の道路でも特定行政庁が建築基準法の道路と扱わなければ接道は取れない。

この質問の判断は特定行政庁のみ。
その赤道が建築基準法の道路か否か、問い合わせれば説明をしてくれる。
もし、、、
「査定の結果で1.8m以上で確定すれば建築基準法の二項道路と扱える」
なら、測量の際に自分の土地を削ってでも道路の幅員を広く決めることだ。
1センチ、1ミリ、自分の土地の僅かな面積を惜しんで自ら再建築不可の土地にするほどマヌケなことはない。

あと、路線的に見て「ヘビ玉」形状でないこと、もね。
(ヘビ玉→玉子を飲んだヘビ)
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これだけの情報であれば、建築不可です。



後は、建築主事のいる土木事務所、もしくは市役所建築指導課へ行って現状確認と相談ですかね。
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