プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
早速ですが質問です。
市役所等のホームページを見ていると”○○工事の指名を受けましたが都合により辞退します。”というように入札辞退届の記入例がありますが、’指名を受ける’というのは相手側から勝手に指名されることなのでしょうか?その工事に関してこちらに受ける意思がなく元々手を上げていなくても指名されるものなのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国や地方自治体の行う「指名競争入札」は、発注者(官庁・自治体)が一方的に指名します。


指名競争入札の場合、指名通知の時点で初めてその工事発注が公になるので、あらかじめ業者に手を挙げさせる、ということはありません。
指名の対象は、あらかじめその官庁・自治体に申請して、指名参加業者として登録されている業者の中から選定されるので、登録申請した業者は、いつどんな工事の指名を受けてもおかしくないわけです。
(「どんな工事」といっても、業種による分類や、規模・実績によるランク付けがされているので、ある程度絞られていますが)

その工事に関して入札を辞退するときの「都合」はいろいろ考えられます。
丁度忙しくてその工事を受けられる状況でないとか、予定価格が事前公表されている工事でその金額ではとてもペイしそうにないとか、専門業種の工事でその業種ではあるけど得意分野でなかった(発注者側の選定に問題あり…)とか。
いずれにせよ、発注者側から「都合」の中身を聞かれることはないし、辞退が理由で他の工事にも指名されなくなるなどの不利益はない、と、どの官庁・自治体も明記しています。


最近は、条件を示して公募し、「受ける意思があって手を挙げた」業者(ただし条件を満たしていること)から数を絞り込んで指名する「公募型指名競争入札」を実施する官庁・自治体もあります。
一般競争入札と似ていますが、一般競争入札の場合、応募してきた業者は(条件を満たしていれば)すべて入札に参加できるという点が異なります。
(「公募型」に対し、冒頭に書いた指名競争入札を「通常型指名競争入札」と呼んで区別することがあります)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすい回答で参考になり助かりました。
改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2009/01/27 20:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!