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特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて調べているのですが、以下の内容についてよく分かりません。具体的にはどのようなことか教えていただけませんでしょうか?

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特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。
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A 回答 (3件)

建設業では、500万円以上の工事を受注するには、一般建設業の許可が必要です。


500万円未満の工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、建設業の許可は不要です。
そのため、かつては1,000万円の工事を、300万・300万・400万の別工事のように
名目を分けて受注し、一般建設業の許可なしに500万円以上の工事を行う業者も少なくありませんでしたが、
昨今の企業はコンプライアンスを重視するため、ちゃんと許可を取る傾向にあります。
ある程度以上の規模の工事を間違いなく施工できる会社ですよ、というお墨付きのようなものです。

建設業では、受注した工事を下請に出すことが普通にありますが、
その業者が元請(発注者から直接工事を請け負った会社)であり、
かつ、下請発注額の合計が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上になる場合、
その業者は特定建設業の許可を受けていることが必要になります。

下請発注額の「合計」ですから、A社に2,000万円、B社に1,500万円で下請発注する場合も、
特定建設業の許可が必要になります。

一方、前提は「元請」であることですから、
元請から1億円の工事を受注したA社が、B社に3,000万円以上で下請発注する場合は、
A社に特定建設業の許可は必要ありません。

つまり、元請という請負業者を束ねる立場の会社が、3,000万円という多額の下請発注する場合は、
財政的にも施工・安全管理的にもきちんとした会社である、というお上のお墨付きを貰っておきなさいよ、
というのが、特定建設業の許可である、と理解すればOKです。
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ひとことで言えば、下請業者の保護です。



特定の許可を取ろうと思えば、一定以上の技術者を雇用していなければならないほかに、財務状態についても審査されます。

仕事を終わらせた下請けに一定期日までに代金支払いの義務を課しています。注文主から代金をもらっていない、(元請としての)工事は完了していない、といった言い逃れはできないのです。税込3000万円がどうの、というのはそういう意味があります。

その額未満でしたら、一般建設業者でも元請として工事を受注できます。下請保護するにそんなにたいそうでない、と国が決めた線引きです。
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え?「具体的」ならば文字通りですけど・・・



・元請である事
・下請けに3000万以上で発注する事(発注業者数は関係なく合計金額で計算、一式ならば4500万)

この二つがそろう場合にのみ特定である必要が出てくるって話です。
どちらかが欠けるのであれば一般で構わない。ってことですけど・・・

これ以上文字くずせないな・・・


簡潔に言えば「でっかいゼネコン以外は一般持ってりゃ十分だよ」ってことです。

ん~~。
悪い例にしてしまうと特定を持ったA社と一般しかないB社がいて、
一式6000万だとBは受けられない。
だけどA社で元請をしてしまえばBへそのまま6000万で一式依頼しても元請ではないから受注できる。

また1500万以上搾取して一式4500万未満で発注するならばAも特定でなくて構わない。


まぁ、後者はそんな発注されても普通受けないだろうから実際には起こりえないと思いますがw
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