工事見積書の住所について教えてください。
現在働いている事務所は、建築関係の仕事を行っており、
普段は材料売りの商売が多く、たまに、工事見積、工事受注があります。
工事許可は、他県の本社にあり、「一般建設業」の許可です。
現在の事務所は、俗にいう営業ができる機能のある事務所ですから、
本来は、「特定建設業」の許可が必要なのでしょうが、
工事懸案が少ないのと、500万円以下の引き合いが多いという事で、
工事請負書類等は、工事許可の下りている住所の記載で対応しておりました。
そこで、「見積書」に関する質問です。
今までは、「見積書」における自社の住所は、材料販売と同じく、
営業所の住所を記載していました。
工事においても、500万円以上、以下関係なく
見積提出先との連絡先としての認識、
また、
建築法、建築業法上、罰則、罰金が無いと勝手に判断し、
営業所の住所を記載していたのですが、
建設業法第20条3項による
同法第19条により請負契約書に記載することが義務付けられている事項
とう事から、厳密には、
500万円以上の場合、
一般建設業の許可が下りている住所の記載が必要なのでしょうか?
教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
500万を超える「受注は出来ない」訳ですので、見積もりは受注ではありません
受注する場合は許可地の住所となり、現場が他県、ということになります
弊社、そんなに大きな会社でなくて、最近ようやくISOを取った 本社は、製造工場です。確かに、見積は受注でないので、建設業許可とは関係ないのかと思いますし、見積の住所を建設業許可を得ている住所にしなくてはならないなんて聞いた事はないのですが、書類管理という事で、業務担当から、一般建設業の許可が下りている住所の記載にしなくてはならないのではとの問合せがあった次第です。ストーリーとしては、出先の営業所にて見積を作成して、それを元に、建築許可のある住所の所属が工事を受注して、材工販売を締結した、、、ですよね。
No.2
- 回答日時:
営業所が複数県に有る場合は、県知事届ではなく国土交通省届の建設業許可となるのではないでしょうか。
特定建設業許可は下請けへ出す金額が4000万以上とか6000万以上の場合です。
すみません、
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類あって、
「一般建設業」は知事許可
「特定建設業」は大臣許可
「特定建設業」は、確かに下請けへの発注金額の縛りがあるけれど、
例えば、弊社のように営業所が他県にあり、ある一定の営業所としての機能があって、
営業所において、大きな工事物件を「受注」する場合、「特定建設業」かな~との理解でした。
間違っているのかな~。
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