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当社機械設備を扱う商社で、機械器具設置工事業(特定)許可を受けています。

機械設備の設置を行うに当たり、次の様な形態で受注しております。
顧客-当社(Aの代理店)
     ├A(設備メーカー)
     ├B(工事会社)
     └C(技術指導)

顧客から請負工事を(代理店として)受注し、当社から上記A,B,Cへ注文を出して設備の設置を行っているわけです。また、当社自身は技術や施工監理の専門部門はなく、基本的に工事を監理できる体制にはないと御理解下さい。
質問は次の点です。
1)当社はAの代理店として(委任を受け)工事を受注していますが、上記形態の場合、当社はいわゆる「元請」に該当するでしょうか。
2)上記の形態で工事を請負う場合、法律に基づく管理体制を組む必要等あるのでしょうか。
3)代理店として出来る事(やってよい事)、いけない事はどのような事があるでしょうか。

尚、上記Aは工事業の許可を有していないメーカーです。
説明に不備があるかもしれませんが、その際は御指摘下さい。できるだけ補足説明させて頂きます。
皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1 該当します


2 物件ごとの請負金額にもよりますが、あります。
3 やってはいけないこと
  作業計画、安全計画、またその実施管理などを、下請けである A B C社などに丸投げすること
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
監理体制がないまま許可を継続して保有するべきかも検討しているのですが、現在の形態で契約をしている限りは許可を有していないといけないようですね。

お礼日時:2010/01/28 09:55

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