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お母さんが管理するといってるのですが私が管理するといって私の通帳を再発行しても法的に問題はないのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 口座解約は本人しかできないって書いてありました

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/07 13:58

A 回答 (5件)

法的には問題ありませんが、親にバレるので口座解約させられるでしょうね。

この回答への補足あり
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あなた様が未成年だとします。

その場合は、法定代理人である親権者(お母さん)があなた様の預金通帳を再発行してもらうことは法的に問題ありません。根拠は、民法第824条「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する(以下略)」です。金融機関では親権者からのこうした申し込みを受け付けています。

但し、あなた様名義の通帳再発行作成の理由如何によっては、お母さんの申し込みが金融機関に拒否される場合があります。その理由については名義人本人であるあなた様自身が免許証、マイナンバーカード、住民票、戸籍全部事項証明書等の本人確認書類を持参し金融機関店頭で質問すれば教えてくれますので確認してみましょう。
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>私の通帳を再発行


あなたが銀行などに行って、
身分を証明できれば、当然本人名義の通報は再発行できます。

ただ、現在の通帳が使えなくなることと、
理由を紛失とかにするわけでしょうから、
お母さんがそれを知らずに、銀行やらへ行って使おうとすると、
使えないですし、銀行側からしたら、「紛失した通帳を誰かが使ってる」
ということで、話しを聞かれることになりますね。
で、親子のもめごとでそうなってる、紛失じゃないのに紛失って理由で
通帳を2重で使おう?としてるってことになり、
あなたと親が結託して、悪い事をしてる、、、と疑われるだけでしょう。
悪質だと判断されれば、口座解約もあり得ます。
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再発行してしまうと旧通帳が使えなくなるのはもちろん、再発行理由によっては旧通帳を(お母さんが)使うと面倒なことになります。


ただし本当の理由を言ったところで「それは家庭内で解決してくれ」って言われて再発行してくれないでしょうが。
管理って意味がよくわかんないけど、勝手に預金を降ろされたりするならいち早く全額出金したほうがいいし、そうでなければ別に口座作って入出金関連は全部そっちに移行すればいいのでは。
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自分の通帳なのだから、紛失を理由に再発行する事は可能ですね。

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