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エステで30万円のコースを契約しましたが、解約したいです。
お店で契約書にサインしましたが、その書類は渡されていません。
施術は一回も行っておらず、お金もまだ支払ってません。
この場合、クーリングオフはまだ開始されていませんか?解約金も必要ありませんか?
もしそうならお店にこのことを伝えてすんなり解約できるでしょうか、、
その場合なんと言ったらいいか教えて欲しいです泣
丸め込まれそうで不安です。

質問者からの補足コメント

  • みなさんのおかげで、成功しました泣きそうです
    ありがとうございます!!!!泣
    また、特定商取引法についても詳しく知れて良かったです。
    とても勉強になりました。

    「エステで30万円のコースを契約しましたが」の補足画像1
      補足日時:2023/10/07 17:32

A 回答 (5件)

No.2です。



>書類がお店にある以上、契約が成立していないので違約金のことが記載されていてもそれも無効になるということでしょうか?

契約書面の交付義務を果たしてないので契約は成立していません。契約金を払ってないのも好都合ですが、後日の混乱を避けるため、サインした契約書は返還(または破棄)を求めてください。契約がなされてないので、違約金は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
とても助かりました、、

お礼日時:2023/10/07 15:10

>サインした書類に


違約金の事が書いてなければ払わなくていいということ

客と美容院だと、そうなるはずです。
ケンカ別れだと、そうならない事が有るので、出来るだけ
良い所をほめ、今後も利用はしたいことを、伝えましょう。
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クーリングオフは契約日から8日以内です。


ただし、自分から店舗に出向いて契約したなら適用されません。普通に解約金払って解約ですね。
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サービス期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステサービスの契約は特定商取引法の特定継続的役務提供に該当しますので事業者は、契約する前に概要書面を渡し、契約するときには契約書を渡す義務があります。



クーリング・オフは消費者がエステティックサロンと契約をしてしまった場合でも、事業者に対し契約書を交付された日を含めて8日間以内であれば、書面によって契約を解除することができます。


ということで、まず契約書交付義務をはたしておらず、契約が成立してないので契約破棄で問題ないです。サインした「契約書」は破棄してもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
書類がお店にある以上、契約が成立していないので違約金のことが記載されていてもそれも無効になるということでしょうか?

お礼日時:2023/10/07 14:35

>クーリングオフはまだ開始されていませんか?


クーリングオフができる条件は?
訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申し込みや、契約した日 (書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除 が可能となる制度です。

自分で行った店での契約では、無効です。
早く行って、契約破棄を伝えて書類を返してもらいましょう。
違約金書いてあれば、サインした以上、6万くらいまで応じる
しかないでしょう。

法的に争うなら少額訴訟です。
https://www.justanswer.jp/sip/lawsuits?r=ppc|ga|11|||&mkwid=sU31M5fzf_dc&pcrid=585857705184&pkw=%E5%B0%91%E9%A1%8D%20%E8%A8%B4%E8%A8%9F&pmt=b&plc=&cmpid=1556178940&agid=61988322874&fiid=&tgtid=kwd-317427968057&ntw=s&dvc=c&JPKW=%E5%B0%91%E9%A1%8D%20%E8%A8%B4%E8%A8%9F&JPDC=S&JPST=&JPAD=585857705184&JPMT=b&JPNW=s&JPAF=txt&JPRC=1&JPCD=&JPOP=&gad=1&gclid=CjwKCAjw4P6oBhBsEiwAKYVkq1A7bywpgGY8r6YFo9dW9xPC_LXzbOQWb8gXaq4FPjkbL4GlVOwpAhoCFwoQAvD_BwE
これ辺りかな
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ということは、サインした書類に
違約金の事が書いてなければ払わなくていいということでしょうか?

お礼日時:2023/10/07 14:30

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