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未払残業請求 退職した社員から、未払残業請求が内容証明郵便で送られて来ました 当該社員は課長職で役職手当15000円が支払れていました タイムカードを確認しますと、早出、休日出勤、時間外勤務が月に40時間ほどあります この内容証明郵便は無視して放置しても良いでしょうか? 支払われない場合には労基署に通報すると書かれています 詳しい方アドバイスよろしくお願い申し上げます

A 回答 (8件)

昔の話ですが、私が所属していた会社に当局から抜き打ちの検査が入ったことがありまして、当時は掛長以上は管理職という事で残業手当を付けていなかったんですが、いきなり本社に検査に入られた物ですからほとんどの社員が掛長以上で、コピーを取るような実務も自ら行っていましたから酷く叱られて、就業規則の改定どころか職務規定まで改めさせられました。


要するに、その課長さんが実質的に管理監督職であったか否かが争われます。
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「課長職」が「管理監督者」だったかどうかがポイントです。

下記のサイトから一部引用します。

管理監督者とは「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法第41条2号)であり、企業内で重要な地位や権限を有し、経営者と密接な立場にある労働者です。「課長」=管理監督者ではありません。

行政通達や、過去の裁判例に照らすと、管理監督者に該当するか否かは、以下の要素等から、総合的に判断されます。

-----------------------
① 経営への参画状況
・経営者と一体的な立場において、重要な責任および権限を持ち職務を遂行しているか
・会社の事業経営に関する決定過程(例:経営会議など)に関与しており、発言力・影響力を有しているか
・採用・解雇・人事評価・昇格・降格などの人事権限があるか
・人事について意見を述べたり、決定する機会が与えられているか

② 労働時間の裁量
・労働時間を自身の裁量で管理できるか
・出社、退社、勤務時間の制限を受けていないか

③ 賃金等の待遇
・管理職としての立場に見合った報酬・待遇があるか
-----------------------

上記の条件を満たしていなければ「名ばかり管理職」であり、残業手当や深夜手当などについては法律に定められているとおりの割増手当を支給しなければなりません。

繰り返しになりますが「課長」=「管理監督者」ではありませんし、管理監督者でなければ、普通の労働者と同じです。労働基準監督署に訴えられば、会社が不利になります。

課長は残業代が出ない? 残業手当は? 違法なケースと注意点
https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/7300/
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「課長職」とありますから、給与体系は「年俸制」だったと思います。


年俸制を採用していて、残業代を支給しない会社の言い分としては、「年俸制だから、1年間の給与は決定済み。それとは別に、残業代は出さない。」というものがあります。

しかし、年俸制であっても残業代をもらうことができるのが原則です。
法定労働時間を超えて働いたのであれば、それは残業時間であるため、会社側は「年俸制だから」という理由で残業代の支払いを拒否することはできないのです。

時間外労働をした場合と同様、休日出勤と深夜残業をした場合にも、残業代は支払われなければなりません。
時間外労働は25%以上、休日労働は35%以上、深夜労働(午後10時~午前5時)は25%以上の割増率となっていますので、割増率なども確認しましょう(労働基準法37条1項、4項)。

残業代の計算方法は、残業代=年俸額÷12÷1か月の所定労働時間×割増率×残業時間

年俸制かつ みなし残業制 がとられている場合には、「みなし残業」として定められている時間を超えて働いた時間に上記で計算した1時間の残業代や割増率を掛けて、総額の残業代を求めることになります。

残業代=年俸額÷12÷1か月の所定労働時間×割増率×(実際の残業時間-みなし残業時間)となります。

「みなし残業」を導入する場合は、会社側と労務者側との間で「36(サブロク)協定」を結び、予め労基署に届け出をする必要が有ります。

つまり、この「協定」の中で、月に40時間の残業が、予め所定の給与にどれだけの「みなし残業代」としていたかによって、差額を支払う必要が有るか無いかが決まります。

なお、「課長職」の立場から考えると、請求する場合は「労基署」への請求でなく「民事訴訟」の手続きとしなければいけません。
「労基署」が行うのは、先に述べた「給与体系」と「支払い」の実態の間に、法的違反があるか無いかを調査し、もし違反が有れば是正勧告することになります。
「課長職」の方は既に退職しておられて在職していないので、もし労基署によって「違反」が認められたとしても、損害賠償はそれを根拠にして民事訴訟を起こす必要が有るという事です。

労基署の行う業務の分かり易い事例
https://roudou.nishifuna-law.com/rokisyo/

詳しくは残業にどれだけ「みなし残業」として含んでいたかどうかによりますので、それを経理部門にて再度調査されてください。

もし私の説明が良く分からないという事でしたら、弁護士に相談されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

入職前には年俸制と言われていましたが、月給制でした。ボーナスも一から三ヶ月と言われていましたが、実際は10万程度でした。

お礼日時:2023/10/09 08:58

課長職は残業代でないのでは?


相手は出るとこ出て、対決姿勢を示していますから、
無視はよろしくないと思います。
社内の給与規定などをちゃんと調べて、残業代は出ないってことを
きちんと回答はしたほうがいいと思いますよ。

そしたら、相手が労基にかけこもうが、
何もならないと思いますので。
対応だけはちゃんとしておかないと、
委託もない腹を探られたり、あることないことを絡めて
立場が悪くなったりしかねないので、
理路整然とやるべきことをしておいたほうがいいです。
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> 当該社員は課長職で役職手当15000円が支払れていました



残業代の支払いが必要か否かは、会社の指揮命令下にあったかどうか?役職に見合った業務内容、待遇だったかどうか?権限が与えられていたかどうか?勤務の実態で判断されます。

40代の平均賃金だと平社員で36万、課長級は48万とかってのがあるし、15000円払ってるから管理監督者だってのは無理かも。


> この内容証明郵便は無視して放置しても良いでしょうか?

どういう業務内容だったの?
必要なら人員増やすような権限とか与えていた?

下記の資料とかに照らして問題なさそうな条件、待遇だったのなら、無視でなくて、具体的にこういう権限や待遇を与えていたので管理監督者に該当するって回答するのが良いです。

厚生労働省 - 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/conte …

| ・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
| ・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
| ・現実の勤務様態も、労働時間の規制になじまないようなものであること
| ・賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
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役職の人は残業は出ないのが普通。

無料法律相談所で確認して無視して下さい。
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課長職と言えば、


普通の会社では管理職になるので、残業手当がありません。
御社の役職規定や給与規定がどうなっているのか、次第です。
自己判断してください。
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当該人物が管理監督者であれば残業代を支給しなくてもいいのですが、労働基準法における管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある必要があるので、課長職では残業代を支払わざるを得ないでしょう。



未払い残業代についての争いで、企業側が勝った事例は私は聞いたことがありません。

私の知る限り、間違いなく残業代を支払う必要があります。

郵便を無視してもいいですが、労基からの印象を悪くするだけでしょう。

御社にもお付き合いのある弁護士や行政書士がいらっしゃると思いますので、ぜひ相談されたら良いと思いますが、結果的に支払うことになるので、請求額に事実との相違がなければ、サクッと支払ってしまってもよいと思います。
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