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AがBから100万円を借り受け、年5分の利率で10年間借り受けるという合意があるとき、100万円の元本債権が消滅したら、年5分の利息を生じさせることを目的とするBの権利も消滅しますか?

A 回答 (3件)

なんか質問の意図がよくわからないんだけど・・・



質問文にある、次の文言
>100万円の元本債権が消滅したら
>Bの権利も消滅しますか

ここに記載されている「元本債権」と「Bの権利」は同じものでないかい???
「債権」が消滅は、すなわち「Bの権利」の消滅ではないんですか???
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早期返済したらその後の利息はどうなるの?と言う話ですかね?


それは事前の取り決めによります。
期間が決まっている債権の場合、違約金のようなものが設定されている場合がありますね。特にそのような取り決めがない場合、元金がゼロになれば利息は発生しません。
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例えば銀行から100万借りて10年間元金と年5分の利息を


返済する約束が途中で全額返すと消滅すると思いますが、
利息を安くするための特約で10年間の契約書があれば話
は変わってくると思います。

ネット利用でも2年以内に解約の場合は違約金が発生する
とかありますよね。
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