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アルバイトは、入らなければすぐ切れますか?

A 回答 (2件)

どういう話?


質問者さんはアルバイトする立場?雇う立場?
入らないはシフトの予定が入らない?シフト入れてるのに出勤しない?


質問者さんがアルバイトを雇う立場で、シフトを入れたけど出勤しなかった、無断欠勤したらすぐ解雇できるか?
って事なら、無断欠勤が1回だと厳しいけど、繰り返されるなら「クビだー!!」ってやってもあんまり問題になりません。
不当解雇だってゴネられると面倒だから、就業規則の懲戒規定を整備した上で、口頭注意(記録は残す)、書面注意、始末書提出、減給とか、段階的な措置を行って、記録を残しとくのが確実。


質問者さんがアルバイトする立場で、請求したけどシフトを入れてもらえなかったらすぐ退職できるか?
だと、職業選択の自由は憲法で保障されてますから、問題無いです。
ただし、突然、一方的に労働契約の破棄を行うと、損害賠償請求なんか受ける可能性があります。(裁判では、まず認められないですが。)
そんな事にならないよう、退職の意思表示から2週間経過すると、雇用解約は自動的に解除される(民法第627条)事になっていますので、2週間後の日付で退職届を出す(コピーは残しておく)のが良いです。

やむを得ない事情があるのなら即時に退職が可能(民法第628条)ですが、シフトの予定が入らないってだけの理由、会社と話し合いなども無しだと、ちょっと厳しいかも。
自己都合で退職するのもアホらしいですから、会社にシフト入れるように請求、労働条件通知書の提示を求めて所定の労働日数を決めてもらう(出勤したくない場合も出勤の義務が出るので両刃の剣になり得ますが)とかして、会社が適切な対応を行わないので「やむを得ず」退職って段取りにすれば、転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当での退職として処理する余地が出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/18 20:22

切られます。

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この回答へのお礼

どっちやねん?

お礼日時:2023/10/15 20:07

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