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 学生アルバイトです。契約期間は1年で、まだ1年経ってないのですがやめることはできるのでしょうか?たしかにそういう書類にハンコウを押しました。そして、店長にやめたい旨を話したところ、損害賠償を請求するかもしれないと言われました・・。

 やめたい理由は、人間関係です。相手はいじめだとは思ってないかもしれませんが、私はいじめだと思っています。まず言葉で気にしている身体的なことを言われたり、有名大学に通っていることを理由に仕事をなかなか教えてもらえず、失敗すると「頭がいいからこれくらいできると思ったよ」と言われ、人手が足りないからと言って事前に申告した出れない日でも普通にシフトを入れられます・・文句を言うと「人手が足りないのに自分だけわがままを言うな。」と言われます。もう行きたくないです。

 でも損害賠償が怖くてやめられません。どのくらい請求されるのでしょうか?やはりここは我慢して、契約期間を満了すべきですか?助言をください。

A 回答 (5件)

損害賠償は出来ません。

最初のシフトの契約はどうなってますか?
>人手が足りないからと言って事前に申告した出れない日でも普通にシフトを入れられます・・

ぎゃくに労働違反ですね。
後一年間はやります。というのは契約になりません。最低1年間はやりたい。やれるであろうと予測して言ってるのであって これは関係なく
期間のない契約になると思います。契約書に*年*月*日までします
なんてないでしょう。これがないならまあ出来ればしたいと言ってるのであってその前にお互いのルールを守って1年間は仕事をする。と言うことでしょう。もしだよ 休みなく「人手がいないから仕事しろ!期間は1年間と言った!」
おかしくありませんか?会社側の規則はないよね。なぜあなただけが守る必要はあるの?
相手がやぶっただからこちらもやぶるのです。だから損害賠償なんてありません
忙しい日はシフト関係なく出てもらうという事を言われましたか?ないよね、それなら、逆に労働基準局に初期の契約が違っているのにバイトをやめることは出来ません!と言えばいい

あと、未成年かな?それなら関係なくやめることは可能です

使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる

労働条件を明示されましたか?していないよね。大丈夫です
本部か本社ありませんか?電話してごらん。彼の首吹っ飛ぶから

脅されました。やめること出来ませんか?ときいてごらん
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 13:36

他の方の回答の補足ですが2週間で退職できるという法律の規定は、あくまで期間の定めのない雇用契約での規定です。

有期契約の場合は中途退職にはやむをえない事情が必要になりますただ、就業規則で1ヶ月前に申告すれば退職できるというような規定があれば規定に添って退職すればや特段事情がなくても中途退職可能ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 13:35

> まず言葉で気にしている身体的なことを言われたり



止めるように上司に相談、請求してください。
その日時、場所、内容などをしっかり記録してください。
書面での請求とそのコピーが有効です。

> 有名大学に通っていることを理由に仕事をなかなか教えてもらえず、

仕事を教えるよう、請求して下さい。

> 失敗すると「頭がいいからこれくらいできると思ったよ」と言われ、

余計な事を言わないよう請求して下さい。

> 人手が足りないからと言って事前に申告した出れない日でも普通にシフトを入れられます・・

出れないと伝えてください。

> 文句を言うと

その日時、場所、内容を記録してください。


そういう、問題解決のための努力を行い、その根拠も記録した上で、質問者さんの責でなく、会社の都合で問題が解決せずに「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理する事も可能です。

--
> たしかにそういう書類にハンコウを押しました。

ハンコを押した際には、
「嫌がらせなどが無く、円満な職場環境なら、1年間勤務するつもりだった。」
と、契約の無効を主張します。

--
> 損害賠償を請求するかもしれないと言われました・・。

損害賠償を請求するためには、
・損害の根拠
・損害を避けるための会社の努力
 - 作業のマニュアルの作成
 - 教育の実施
 - 口頭で注意を行う
 - 書面で注意
 - 始末書の提出
などが必要です。

「損害賠償請求の妥当性について、労働基準監督署で精査していただきますので、書面による具体的な根拠の提示をお願いします。」
と請求して下さい。
労基署に持っていき、損害賠償請求が有効なものか、確認してもらってください。

--
労働基準監督署以前の相談先としては、社外の労働組合へ相談する事をお勧めします。

パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ
http://www.cuorec3.co.jp/

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 13:36

「契約」は訴訟時の証拠とするための単なる手段で。


No.1様が仰るように、法律に負けます。

例えば、
「私が貴方に100万延貸します。
 貴方は年率200%の利子を返却します。」
という契約書を結んでも、法的には違反ですので契約書のほうが
必ず負けます。

こういった問題はWebでは解決しづらいので、生活相談センターや
労働に詳しい施設にご相談され、法律通り2週から1ヶ月程度で
離職する方向で行くのがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 13:37

>たしかにそういう書類にハンコウを押しました




あなたとお店がどんな契約を結ぼうと、民法の規定が優先されます。
民法では辞める意思表示(口答か退職願)をしてから最短で2週間で辞められるという規定があります。(労働基準法)
ただ、引継ぎや後任者を決めるなどで1ヶ月を見るのが一般的です。

どんな契約をしていようが、あなたは2週間から1ヶ月で辞められるのです。
それが法律で保障されています。

お世話になった相手の事も考え、いつまでにするかを相談してください。
なお、相手が受け付けないなどとんでもない時は、
「これでは労働基準監督署に行かなければなりません」
と、言いましょう。

法律に違反する行為をする相手はびびります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 13:37

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