プロが教えるわが家の防犯対策術!

非常勤職員を7年やって今回、家族の介護で退職。。退職前に介護休暇(無給)を取ってしばらく休んでいる間に初任者研修を勉強しに行き資格は取りました。

今回退職とり手続きをしてますが、失業保険をいただくなら。たとえアルバイトでも、ヘルパーとして週二回とかはたらいてしまえば、失業保険は貰えないということですか。

あとで働いてたことがわかったら、もらった金額より多く返すことになる、、とかありますか?

もう頂くつもりなら、アルバイトやパートもその3ヶ月間は何もしない、ということでしょうか。

A 回答 (1件)

結論


一にの就労時間は4時間以下にすることです。それ以上は失業状態でないと認定されますので注意が必要です。
但し、失業期間中に再就職した場合は、再就職手金が支給されます。
ハローワークで失業給付申請時に担当者に問うことです。

失業保険を受給中でもアルバイトや内職は可能
 ハローワークでは、働いた程度によって、下記の2種類に分けられます。
・就業または就労
・内職または手伝い
就業または就労とは、事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合をいいます。
 また、契約期間が7日以上であって、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合には、実際に就労していない日を含めて就労しているものとして取り扱います。

 内職または手伝いとは、1日の労働時間が4時間未満の場合をいいます。
これには、事業主の雇用された場合以外にも、自営業を営むこと、自営業の準備、請負・委任による労務提供、内職、ボランティア活動も含まれます。
 また、内職または手伝いをしたことによって収入を得ていなくてもハローワークへの申告は必要です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。こうした質問を、ハローワークで聞いていいものか?悩んでこちらでお聞きしました。よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/05 19:12

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