アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

別居中うつ病になっていた旦那

現在旦那と別居中です
連絡もとっていません
娘がいて旦那は会いたがっていますが会わせていません
荷物を取りに家に帰ると旦那は不在で旦那が精神科に通っていて鬱の診断を受けている紙がありました

これは離婚に不利になったりしますか?
鬱で病院に行くような人ではないし離婚に備えてやってるのではないかと思います
私としては別居中の婚姻費用、養育費、欲を言えば借金を隠して結婚されたこと、現在も借金があること等で慰謝料もとりたい
相手が鬱の診断を受けていると何かお金関係で不利になることはありますか?
だれかに悪知恵でも吹き込まれたんじゃないかとすら思います

A 回答 (7件)

国語の先生は社会のお勉強したくて質問してるんだと思いました。


質問内容は国語じゃありませんよ。だから他の人の回答も理解出来ないのです。社会勉強と学校の国語は全く異なります。
他の方にも順番に回答して差し上げたらどうだろうか。自分の気に入らない回答に長文散らして、国語の無駄遣いですな。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

は?
もう意味わかんねーわ
読解力養え
おまえも神気取るならもう少し勉強しろよ

お礼日時:2023/11/08 17:13

自分の言っている矛盾に気づいて欲しいのですが、借金がある人からお金を取れる見込みがあるんですか?


ご自身の主張と現実問題を、しっかり理解されてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

べつに借金はたいした額じゃないし数ヶ月で返せるとしてそのあとずっと私に払えばいいことでしょ?「矛盾」て言葉の意味理解してる?国語教師の私が由来から説明したろか?なんも矛盾してないけど
借金があろうが私へも借金して払わせればいい
義母への請求もできる

あと質問そこじゃねーけどな
おまえの読解力のが問題だわ

お礼日時:2023/11/08 12:30

これは離婚に不利になったりしますか?


 ↑
不利になります。

回復の見込みが無い精神病の場合は
離婚原因になりますが。

患者に
ある程度、前途に見込みがつかなければ
離婚を認めない
という最高裁判例が出ています。



☆(裁判上の離婚)

民法 第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
・配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある
場合であっても、一切の事情を考慮して
婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる。



だれかに悪知恵でも吹き込まれたんじゃないかとすら思います
 ↑
その可能性はありますね。
弁護士辺りに教えられたのかも。
    • good
    • 0

>なぜ?


親権や医療事案が絡めば
とてもじゃないが
素人じゃ無理だよということです。
    • good
    • 0

問題は、鬱を原因とする収入減が発生しているかどうかの問題です。


ご主人の言いなりにならないために、ご主人の生活の実態を把握しておきましょう。そして、対策を考えておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

全然言ってること分かりません
具体的に教えてください

お礼日時:2023/11/07 17:47

多少経費をかけても離婚問題に強い


弁護士いれたほうが良い。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なぜ?

お礼日時:2023/11/07 17:47

証拠にはなりにくいと思う


何ともないけど、試しに精神科に行って、気分が沈むやる気が出ないと悲しい顔をしてみたら鬱病と診断されたんで、多分誰でも鬱病診断はされると思います
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A