私自身の事ではなく親戚からの又聞きなので
不正確な部分があるかも知れませんが
回答いただけると助かります。
一団となっている何筆かの土地を親戚複数(A,B,Cとします)で
所有しています。
この土地を一括して第三者(D)に貸し付け
一通の契約書の中で「DからAに賃料○○円を払う」
「DからBに幾ら払う」「DからCに幾ら払う」と定め
3人ともが土地所有者として署名・捺印しています。
この場合、各人が申告すべき不動産収入は
①実際に受け取った額ではなくて
賃料全体を各人が所有する土地の面積で按分したものでしょうか。
②按分すべきだとしても、契約書を各人毎に分けて作成すれば、
実際に受領した額を不動産収入として申告できますか。
分かりにくいところがあれば申し訳ありません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>①実際に受け取った額ではなくて賃料全体を各人が所有する土地の面積で按分…
不動産所得は不動産の持ち主に帰属しますので、そうなります。
>②按分すべきだとしても、契約書を各人毎に分けて作成すれば…
借り手 D は 3 人個々に払う (振り込む) と言っているのですか。
まあそうだとしても、それが相場と大きくかけ離れた数字でなければ、それはそれで認められるでしょう。
例えば、近隣の不動産屋が 1 万円で貸し出しているところを、3千円とか 5 千円とかで貸したりすれば、D が個人なら差額分が贈与税、D が法人なら経済的利益として所得税の懸念が出てきます。
御回答ありがとうございます。
確かに、不動産所得は不動産の持ち主に帰属するのが原則ですね。
賃料については、現時点では1通の契約書の中で各人への支払額を定めていて
その額が各人別々に振り込まれています。
この事実(誰かが一括して受け取りそれを3人で分けるのではなく
最初から別々に受け取っている)を以て、
実際の受領額で申告することはできないでしょうか。
重ねてお訊きして済みません。
No.9
- 回答日時:
収入って入ってくる金の他に何があると思ってますか?
確定申告は1月~12月末までにこれだけの収入がある
ので自己申告して納めるスタイルですよ。
原則はご指摘の通りです。
ただ、不動産収入についてはそうとも限らない
(No.4の回答へのお礼の欄に書いた共有のケースなど)
があるので慎重になっています。
入って来たお金の全てが不動産収入になるのではなく
一部は贈与されたみなされることがあります。
質問したケースではそうはならないといいがと思いつつ
御回答を参考に色々考えているところです。
No.8
- 回答日時:
>実際の受領額で申告することはできない…
【再掲】
借り手 D は 3 人個々に払う (振り込む) と言っているのですか。
まあそうだとしても、それが相場と大きくかけ離れた数字でなければ、それはそれで認められるでしょう。
例えば、近隣の不動産屋が 1 万円で貸し出しているところを、3千円とか 5 千円とかで貸したりすれば、D が個人なら差額分が贈与税、D が法人なら経済的利益として所得税の懸念が出てきます。
再度の御回答ありがとうございます。
1度目の御回答は、契約書を個別に作成した場合のこと、
2度目の御回答は、3人が1通の契約書で個別に支払いを受ける場合も同じ、
という理解で宜しいでしょうか。
そういうことだとは思いますが、税金に関しては慎重になってしまうので、
何度も確認してしまい申し訳ありません。
No.5
- 回答日時:
面積比率で損んをしても市町村からの固定資産税は所有面積に
対しての評価額×1.4%~1.7%になりそれが所得から控除でき
るのでその分はチョットだけ損や得があるかも知れませんね。
No.4
- 回答日時:
例えば900㎡の一団の土地をAは300㎡、Bは300㎡、
Cが300㎡の土地の所有者でそれを900㎡一団ででD
に貸してるってことですね。
ですが、最初の契約で「DからAに賃料○○円を払う」
「DからBに幾ら払う」「DからCに幾ら払う」と定め
3人ともが土地所有者として署名・捺印しています。
ってことは契約通りにDがA、B、Cにそれぞれ支払い
A、B、Cはその収入をそれぞれ不動産収入として申告
してると思いますしそれしか申告の方法はないと思い
ますよ。
何度も御回答いただきありがとうございます。
挙げていただいた例で言うと、
3人とも同じ面積を貸しているのに
Aは15万、Bは10万、Cは5万円受け取っているということです。
もしこれが1筆900㎡の土地を持分1/3で共有しているのであれば
不動産収入は各人10万で、CからAに5万円贈与されたというのが
税法上の扱いだったと思います。
300㎡ずつ3人で所有しているのも似たようなケースに思えたので
所有している土地割合に応じた収入になるのかもと思いました。
御回答の内容が正しくて、私の考え過ぎ(考え違い)かも知れませんね。
とても参考になりました。
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ここで御回答いただいた内容とほぼ同じでした。
最初から国税庁に訊けばいいと思われるかも知れませんが
ここで質問したことによって
ポイントを整理して効率良く話しを進めることができました。
ありがとうございました。