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会社員である自分は国民年金の未納期間(20歳以降の在学期間)の2年間分は、
60歳以降2年以上の雇用延長をすることで満額受給できることになりますが、
同い年でずっと専業主婦(3号)だった妻の同じく未納期間2年はどうなりますか?

引き続き3号被保険者として保険料の支払いをすることなく自分(夫)の雇用延長に合わせて未納期間も解消され満額受給できるようになるのでしょうか?

あるいは、妻は満額受給のためには自身が60歳になってからは任意加入する必要がありますか?

A 回答 (2件)

日本の年金制度は、


①1号 国民年金→老齢基礎年金
②2号 厚生年金→老齢厚生年金
③3号 国民年金→老齢基礎年金
となっており、
①③の国民年金の加入期間は、
今の所20~60歳となっています。

ですから、ご主人の方も誤解があり、
60歳以降雇用延長するなら、
国民年金(老齢基礎年金)は
2年間分不足となる38年間分で
打ち止めとなります。

しかし、厚生年金の制度で
経過的加算というのがあり、
国民年金との受給差を埋める
制度があるため、
60歳以降も厚生年金に加入
するなら、老齢厚生年金として
国民年金の未納分を加算して
くれる制度になっているのです。

奥さんの方も③なら国民年金なので
60歳で打ち止めになります。
ご主人と同い年ということなら、
ご主人が雇用延長しても
奥さんは第3号被保険者から
はずれることなり、
>満額受給のためには自身が
>60歳になってからは
任意加入する必要があります。

しかし、現在国民年金の加入期間の
延長が検討されています。60歳が
まだ先の話なのであれば、第3号の
期間も延長される可能性もあります。

第3号被保険者の制度は時代にそぐわず
廃止も検討されているため、なんとも
言えないところではあります。
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この回答へのお礼

詳細な解説、ありがとうございました。また自分側の誤解訂正もありがとうございました。額的には同じでも制度というか背景が異なることを把握しました。

お礼日時:2023/11/20 23:14

>あるいは、妻は満額受給のためには自身が60歳になってからは任意加入する必要がありますか?


お見込みのとおり。
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この回答へのお礼

簡潔にありがとうございました

お礼日時:2023/11/20 23:14

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