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先日60歳になりました 自営業 国民年金&iDeCo に加入しています
法律が変わってiDeCoが65まで継続できるのでそうしようかと思いましたが
国民年金加入が条件だそうで
国民年金の任意加入しようと思いますが 加入条件が未納期間があることが条件の一つになっています。私は未納期間があるのでいいのですが iDeCoは未納期間の間だけしか加入できないってことですか? また未納期間のない人はiDeCoの継続ができないのでしょうか?

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国民年金任意加入制度 Q&A
Q.任意加入に条件はありますか?
A.次の①~⑤のすべての条件を満たす方です。
① 日本国内に住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の方
② 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③ 20 歳以上 60 歳未満までの保険料の納付月数が 480 月(40 年)未満の方
④ 厚生年金保険に加入していない方
⑤ 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光
等を目的とするロングステイ)」で滞在する方ではない方
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質問者からの補足コメント

  • ねんきんダイヤルに電話したところ 国民年金は未納期間だけ任意加入出来るとのことでした。
    iDeCoの銀行に聞くと国民年金に任意加入していれば継続できるとのことでそれ以上わからないと言われました。
    詳細は3月か4月に案内できるそうです。
    iDeCoは未納期間だけ続けることが出来るのか それとも65歳まで出来るのか・・・

      補足日時:2022/02/03 15:42

A 回答 (1件)

令和4年5月1日施行の改正確定拠出年金法で、この日以降、「国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く)」も個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できることとなりました。



すなわち、国民年金の任意加入被保険者(国民年金保険料を納付すべき国民年金第1号被保険者と見なす)となる「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」であるなら、本来の国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)ではなくとも、iDeCo に加入できることとなりました。
言い替えると、iDeCo は原則、60歳未満でなければ加入できないのです。

60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入できる、といったケースは、お調べになられたとおりです。
任意加入被保険者(国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者)といいます。
あなたの場合には、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480か月(40年)未満であれば、480か月に到達するまでの間に限り、任意加入が可能です。
言い替えれば、この480か月に達する日(65歳よりも前)か、65歳に到達する日(480か月にはなっていない)の「どちらか先に来る日」までしか任意加入できないわけです(表現がむずかしいとは思いますが、とても大事です。しっかり理解なさって下さい。)。

iDeCo も同じです。
上述した法改正施行後は、国民年金の保険料(厚生年金保険の保険料を納付していた月は国民年金の保険料を納付していたと見なします)の納付月数が480か月に達する日か65歳に到達する日の「どちらか先に来る日」までならば iDeCo に加入できます。
(繰り返しますで、60歳以降の「国民年金の任意加入」が前提です。)
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この回答へのお礼

定年延長にあわせて iDeCoも65まで掛ける事ができると思いこんでいましたが間違いだったのですね
国民年金が未納の人が 掛け金を満了させるか65歳になるまで足らず分を補うことが出来る ですね
とりあえず市役所で「国民年金の任意加入」の手続きをしてきます
ありがとうございました

2年ですけど任意加入した方が安心ですよね 
繰り下げで70から受給するつもりですが・・・
いつまで生きるかわからない不安があります

お礼日時:2022/02/03 20:18

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