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人が罪を犯した時、一時勾留をされますが、この勾留期間を定める機関や人はどこですか?

A 回答 (3件)

盗みや強姦などの被害者に対して加害者を守るように訴えをするなという方向で警察は仕事量を減らします。

 しかし第三者(犯人と被害者以外のひと)がいた場合に警察に対して訴えを起こせる時代なので拘留はとりあえず3日ほど、あとは拘置所(犯人の罪状などが決まるまでの一時保管場所)へ送り出しすだけです。 裁判も前例にならって同じ判決(判断)をしないと判事もクビになるので。 話がそれましたが拘留期間は事務処理的な裁判所です。 今や逮捕されてもすぐに釈放または呼べばいつでもこたえられるようにリリースされるための弁護士も普通にいますよ。 法律ってなんなんだろうね。
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勾留期間


証拠の隠滅や逃走を防ぐなど、身柄を拘束する必要性がある場合に勾留は行われます
被疑者の場合は原則10日間、被告人の場合は原則2か月間の勾留期間
法律で定められています
刑事事件「逮捕」すぐに勾留されることはありません。
逮捕は、現行犯逮捕の場合を除き、裁判官の発する令状に基づいて行われます。
逮捕の期間は72時間(3日間)です。
身体拘束時から48時間以内に検察官に送致 送致から24時間以内に勾留の請求をします
勾留が決定すると、原則10日間身体を拘束されます
勾留延長期間は最大で10日間です逮捕から終局処分まで最大で23日間身体拘束可能です
判断は警察 検察庁 法律の建前と裁判所内の裁判官が決定します
蛇足
拘留 勾留 違います
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勾留請求は検察官が職権で行い、その資料に基づき当番の裁判官が判断します。

この決定に被告人側が納得しない場合は、裁判所に対して準抗告によって不服申し立てすることができます。

ちなみにこの裁判官は、事前の心象を受けることになるので後の被告人の刑事裁判には参加できません。
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