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チケットの確定申告について

21歳学生です。

今年に入ってからチケット流通センターというサイトで、同行者募集としてチケットを売ったり、また体調不良で行けなくった公演のチケットを売ったりしました。売上(口座に入った金額)は35万円程です。

自分は、今年に入ってアルバイトを一度もしていないので給与所得はありません。チケットの売上からチケットの定価分や振り込み手数料などを引いた利益は、25万円程でした。

アルバイトなどで給与所得がある場合は、チケット利益が20万以上あると確定申告が必要だと思うのですが、アルバイトをしていない場合はどうなるのでしょうか?

ネットで色々調べてみたのですが難しくてあまりよく分からず、このまま何もしないと税務署から連絡が来るのかなと不安で、教えて頂けると助かります。

A 回答 (2件)

無用になったチケットの譲渡代金は譲渡所得となります。


譲渡所得の計算は
「譲渡額ー取得費ー譲渡費用」です。
ご質問の場合には譲渡所得が明らかにマイナスですから、税対象となりません。

「アルバイトなどで給与所得がある場合は、チケット利益が20万以上あると確定申告が必要」という情報は、貴方は給与所得がないのですから、読み飛ばしておけばよいのです。
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結論から言えば、


できれば住民税の申告をして下さい。
といった程度です。
申告しても非課税で税金を払うことも
ないし、親御さん等の扶養条件にも
ひっかかりません。

そういったことで得られた所得は
『雑所得』といって、
所得税、住民税の対象になりますが、
>チケットの定価分や振り込み手数料
>などを引いた利益は、25万円程
であれば、
所得税では基礎控除48万あり、
25万ー48万≦0で、非課税。
住民税では地域よって変わりますが、
最低所得38万以下は非課税です。
25万≦38万なので非課税。
ということになります。

ご質問の内容でお住いの役所で
来年2~3月の間に住民税申告を
して、非課税であることを明に
しておくのが理想ですが、
しなくてもOKです。
親御さんとかに扶養されている
なら、特に申告も必要ないのです。

以上、いかがでしょうか?
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