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これから産休、育休に入ろうとしているものです

旦那の所得税の扶養に入っても産休手当、育休手当はもらえますか?

また、所得税の扶養に入るには、年末調整で旦那の会社の給与所得控除申請書の記入をすればいいのでしょうか?

それを記入することで健康保険の扶養にまで入ってしまうということはないですよね?

逆に、健康保険の扶養に入るには、どんな手続きをすれば入れるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、これから産休に入るとのことだと、


今年の奥さんの年収はいくらだったかが
ご主人の年末調整に大きく影響します。

今年(1~12月)の奥さんの年収は
どのぐらいあるのでしょうか?

給与収入で201.6万以上あると、
ご主人は配偶者(特別)控除申告は
できません。
令和5年分 扶養控除等申告書
令和5年分 配偶者控除等申告書
には、奥さんの情報は記入しない
ということになります。
いかがですか?

さらに年末調整では令和6年分の
申告もするのですが、ご主人は、
『令和6年分 扶養控除等申告書』に、
奥さんの氏名、生年月日、住所
マイナンバー、来年の所得見積額
を記入し、提出します。

奥さんはご自分の勤め先の健保から
出産手当金、雇用保険から育休手当
が支給されると思われます。
これらの手当は税金の所得とはならず
来年1年間育休手当の受給だけなら、
所得見積額は0で大丈夫です。

社会保険の扶養については、
扶養申請はしないとご主人から
明に言っておいた方がよいです。
気を回して事務担当が申請してしまう
可能性もあるからです。
基本は奥さんの勤め先に社会保険に
加入したままで、免除申請をすれば、
奥さんの社会保険料は免除されます。

このあたりは、奥さんの勤め先が心得て
いると思います。

以上、いかがでしょうか?
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貴方様が社会保険に加入しているなら、貴方様に対して、健保と雇用保険からそれぞれ手当が出ます。

貴方様の所得が一定額以下なら、旦那様が年末調整でそれを記入して下さい。社会保険は別になりますので、上記をしても扶養には入りません。また休業中は貴方座が加入してい健康保険料は免除されます。
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