年末調整について
主人は年金受給者で
プラス
働いています
2年前にマンション購入をして
今回初めて会社で年末調整をしました。
私と主人
半分ずつローンをしています
私は今月お給料と一緒に年末調整のお金が入りました
主人の会社は
知り合いに聞いたら入っていたみたいですが
主人は
還付金も
払うお金も
どちらも給料に書いてなく
年末調整額みたいな文字もありませんでした。
すくなくとも
どっちかは書いてありますよね?
やり方を間違えてしまったか?
と不安になってしまいました。
年金の源泉徴収票と
会社の源泉徴収票は届きました。
源泉徴収票みればわかりますか?
A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
>主人は昨年会社で年末調整はしてないんですが
>何故か5800円くらい戻っていて
年末調整は会社の義務なんで、
会社が強制的にやっているんです。
添付をみるとシステム化されているよう
なので、勝手にできてしまうのでしょう。
扶養控除の申告だけで最低限の調整が
あったということです。
そのうえで確定申告で住宅借入金等
特別控除の申告して、年金の所得が
合算されたうえで、源泉徴収されて
いた所得税の還付があったということ
なんです。
No.14
- 回答日時:
普通は所得税の記載がありますが、徴収も還付もなければシステムによっては記載されないこともあります。
源泉徴収票の記載から行けばご主人はこれまでの給与明細でも所得税が引かれてなかったのではないでしょうか?もともと引かれていなければ還付もないのは当然です。
さらには昨年の確定申告の際も還付は無かったのではないでしょうか?
もしあなたが所得税や住民税がかかっているなら、扶養親族をあなたが申告した方が家計全体で税金は少なくなるかもしれません。
No.13
- 回答日時:
>減税するものがないと
>あまり関係ない話になりますよね?
そうとも言い切れません。
所得税が非課税となり、住民税が課税
となる世帯については、給付金10万
という話が出ています。
この給付条件の詳細がまだ見えず、
給付があるかどうかは断定できません。
但し、ご主人の場合は年金収入が多い
ので、その条件が来年の確定申告で
決まることになるので、減税対策は
6月からですが、お預けになるか、
確定申告で取消になったり、複雑な
状況になると思われます。
蛇足になるかもしれませんが、
お子さんの扶養控除について補足
しておきます。
扶養控除の控除額は扶養される家族の
年齢で変わります。
⑪一般 16~18歳
⑫特定扶養 19~22歳
⑪一般 23~69歳
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親 70歳以上
といった形に分かれており、
控除額は、
所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万
となっています。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
昨年お子さん分の控除は、
所得税 住民税
長男 ⑫ 63万 45万
次男 ⑪ 38万 33万
三男?⑪ 38万 33万
合計 139万 111万
の控除があったのです。
一昨年より増えたのは、
三男?⑪ 38万 33万
分だと思われ、それにより
給与からの源泉徴収は0に
なったと思われます。
今年は次男が就職されるのなら
所得条件48万以下(給与103万)
を超えると思われるので、
長男 ⑫ 63万 45万
三男?⑪ 38万 33万
合計 101万 78万
に減ると思われます。
ですので、所得税減税がどう適用
されるかは、よく見えない状況に
なるのです。
このあたりの動向は逐次確認する
必要があると思います。
ありがとうございます
私の源泉徴収票を追加しました。
主人は昨年会社で年末調整はしてないんですが何故か5800円くらい戻っていて
確定申告で数万還付金がありました。
自分が無知すぎてすみません
No.12
- 回答日時:
「所得控除額」と「税額控除額」があるのですが、ご質問の場合には所得控除額だけで給与所得額を超えてるので、税額控除である住宅ローン控除をうけるまでもなく源泉徴収税額が0になってます。
No.10
- 回答日時:
すみません。
住民税の計算でミスがあったので、訂正します。
~~~~~~~~~~~~~
⑭⑪の申告が正しければ、
住民税額は約12万円となり、
4万円ほど減額となる。
まとめると、
●住宅借入金等特別控除がなくても、
扶養控除等で所得税は0なので、
●給与所得から還付される所得税はない。
×住民税も0か数千円となる。
〇住民税は12万円程度となる。
~~~~~~~~~~~~~
税額計算時に給与と年金の合算を
せずに計算していました。
住民税は扶養控除で減額とはなるが
0にはなりません。
No.9
- 回答日時:
この情報で全て分かりました。
以下に説明します。
①住宅借入金等特別控除の申告はできて
いる。
②①以前に扶養家族の扶養控除だけで、
源泉徴収税額0となる。
③所得税は最初から0なので、
還付される所得税もない。
ということなのです。但し、
④来年6月からの住民税も減額される。
年金の源泉徴収票では、
⑪扶養控除が3人分申告されている。
全員所得条件等満たしているか?
⑫⑪の申告が正しければ、
年金から引かれている源泉徴収税額
6061円も還付される。
⑬⑪の申告で扶養家族がはずれる場合、
追加納税が必要になる可能性はある。
⑭⑪の申告が正しければ、
住民税額も0かあるいは6千円程度
といった感じです。
まとめると、
●住宅借入金等特別控除がなくても、
扶養控除等で所得税は0なので、
●還付される所得税もない。
住民税も0か数千円となる。
ということなのです。
ご理解いただけたでしょうか?
ありがとうございます。
主人は全く還付金はないって事なんですね!
逆に払うかも?!
みたいな感じ…
私で八万戻ったから
主人も戻るかなぁって思ったんですが
残念…
No.8
- 回答日時:
>どっちかは書いてありますよね?
そうとは限りません。
年末調整で調整された過不足は、
例えば、別途調整された明細が出たり、
賞与の税金と調整されていたり、
翌年の給与明細に記載されたり
と会社によってさまざまです。
『住宅借入金等特別控除』が年末調整で
実施されているかは、会社の源泉徴収票を
見れば分かります。
源泉徴収票の右上に
『住宅借入金等特別控除の額』
真ん中あたりに
『住宅借入金等特別控除の額の内訳』
に、ローンの年末残高、控除可能額
記載されていれば、問題ないです。
還付のタイミングや年末調整の結果は
ご主人に訊くか、昨年や一昨年の書類
をみなければ、会社によりけりなので、
分からないです。
年金と給与所得を合算して年末調整等
絶対にされません。
デマにほどがあります。ご留意下さい。
老齢年金を受取って所得税が引かれて
いるのであれば、確定申告をしないと
住宅ローン減税の還付で損をする可能性
もありますからお気を付けください!
ありがとうございます!
写真を追加しました。
会社の方は還付金12月給料にあったみたいです。
毎年12月給料に還付金ありました。
No.7
- 回答日時:
確定申告書の受付は1月4日からしてくれます。
年金の源泉徴収票と給与の源泉徴収票、税務署から発行されてる住宅ローン控除の証明書(※)を持参しましょう。
会社の年末調整で住宅取得特別控除を受けてない場合には、確定申告で受けられます。
所得税の還付は「年金と給与の源泉徴収票に記載されてる源泉徴収税額」を限度として還付されます。
住宅ローン控除額の方が還付される所得税額より大きい場合には、
「住宅ローン特別控除額」ー「還付される所得税額」が住民税から控除されることになります(最大97,500円)。
※
住宅借入特別控除の証明書が税務署から発行されていて、これを勤務先に提出して同特別控除を受けます。
このとき原本を会社に出してしまう際に控えを取っていれば、それで控除が受けられます。
会社から貰った源泉徴収票に「住宅特別控除」欄があります。
ここに何らかの記載があれば、年末調整で住宅特別控除(税額控除)を受けて年末調整が済んでいることになります。
なお源泉徴収票には「年末調整でいくら追徴した」「年末調整でいくら還付した」ということは一般的には記載されませんので、会社から受け取った源泉徴収票をいくら見ても「年末調整ので還付金がいくらだったのか」はわかりません。
この額は最終給与支払月の給与明細書に記載されます。
ありがとうございます!
写真を追加しました。
会社の方は還付金12月給料にあったみたいです。
毎年12月給料に還付金ありました。
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