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今年1月から給与が大幅に減額となりました。
社会保険料と厚生年金は6月になるまで昨年度の給与基準のまま支払いをするということで理解しています。
源泉徴収額についても、昨年度の給与基準でないとだめなのでしょうか?
年末調整をすれば、支払い過ぎた分が戻ってくることは知っていますが、1年間固定の給与なので、現時点で源泉徴収額支払額を現在の給与基準に変更してしまってはダメなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

減額になってからの給与が支給されてからになるので、例えば1月勤務分を2月支給とかなら2~4月支給の給与の平均から標準報酬月額を計算。



→従前より2等級以上、下がるなら5月分の社会保険料から変更になるのでその場合は6月支給給与の社会保険料から金額が変わります。(原則として社会保険料は翌月の給与から控除になるので。ただし会社によっては当月の給与で引くという場合もあります)
普通は会社の担当者(総務とか給与担当)が手続きしますが、そういった担当部署はあるのでしょうか?
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>6月になるまで昨年度の給与基準のまま支払いをする



また、№2で回答した標準報酬月額の変更(随時改定)に該当しなかった場合は、今年の4~6月の給与平均から新たに標準報酬月額を計算しなおし「9月分(10月給与控除)」からそれが適用されることになります。
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源泉徴収は毎月の給与額によって計算された金額だと思いますけど。



また、減額になったのが固定賃金なら減額後3ヶ月の平均給与から計算した標準報酬月額が従前の標準報酬月額と2等級以上差が出るなら翌月分の社会保険料から新たな標準報酬月額に合わせた社会保険料が控除されることになります。

>社会保険料と厚生年金

一般的に社会保険は健康保険と厚生年金の総称なので、このような並びでは使いません。(厚生年金保険料は社会保険料に含まれる)
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
毎月の給与額で計算とのことで理解致しました。

標準報酬月額が従前の標準報酬月額と2等級以上差が出ています。
重ねての質問、申し訳ありませんが、1月からの3か月後ということなので、3月の給与支払い後、4月に申請手続きを行えば良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/02/02 15:07

「給与所得の源泉徴収税表」に応じた徴収額でOK。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
2022年1月時点で支払われた給与額で算定してしまっていいのでしょうか?
それとも2021年の給与額で算定しなくてはいけないのでしょうか?

お礼日時:2022/02/02 14:56

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