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年末調整について

新卒でとある会社に4月から入社しました。
会社より1-3月までのアルバイトの源泉徴収票を提出するように言われています。

調べていると年末調整は還付がある場合があるようですがその仕組みがよくわかりません。

源泉徴収は毎月行われているため、還付も何もないのではないでしょうか?

生命保険料控除等あれば還付があるのは分かるのですが、1-3月分のアルバイト先の源泉徴収票を提出して年間所得を正確にしたところで、還付等が発生するのでしょうか?

脱税する等の意図はなく純粋に還付の可能性がある理由を知りたいです。詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

還付の可能性がある理由


一年間に受け取った給与から、天引きされてる所得税の方が大きい場合です。

買い物をして1万円札を渡したら「お釣りは受け取れるでしょうか」という質問と同じレベルの話をされてます。
買い物価格が1万円以下なら、お釣りをもらえます。
買い物価格が1万円を超えていたら「すまんが一万円では足りない」と請求されます。

一年間に受け取った給与総額への所得税と「源泉徴収されてる所得税額」との差額を清算するのが年末調整です。
この言い方だと「?」となるかもしれません。言い換えます。
一年間に受け取った給与総額(前職の給与も含みます)に対して「所得税はいくらだよ」と計算されます。これが年末調整です。
年末調整時に「あらら、この人源泉聴取税額の方が大きいわ」となれば、先の「一万円札でお釣りも貰う」話のようにお釣りをもらう、つまり還付金を貰えます。
所得税額が同じでも「あらぁ、この人前職で源泉徴収税額が何か知らんけど少ないわ」ってなると「お釣りが出るどころか、追加で税金払ってね」となります。

還付金(お釣り)が発生しても追加徴収されても「商品代金」(年間給与所得に対する所得税額)は同じです。

理解できてる私が回答してるので「その説明ではわからんのです」という場合には「お礼」欄でそう申してください。
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毎月の給与から、税務署からの指示で勤務先が、1年間(1月から12月)の所得税をどんぶり勘定で多めに天引きしています。



年末(10月~12月ころ)に勤務先に年末調整の書類を記入し、必要書類を一緒に提出すると、天引きの所得税が清算されます。
天引きの所得税が多めなら、1月の頃に所得税が還付(所得税が少し減額)されます。(勤務先によっては、給与明細票にマイナス記号が付くこともある?)
もし、天引きの所得税が少なめなら、所得税が徴収となります。(勤務先によっては、給与明細票に何らかの所得税の徴収の表示が付くこともある?)




> ・・・・1-3月分のアルバイト先の源泉徴収票を提出して年間所得を正確にしたところで、還付等が発生するのでしょうか?

アルバイト先の源泉徴収票に、天引きの所得税があるならば、今の勤務先の年末調整と一緒にして清算結果、所得税が還付(所得税が少し減額)されるか、または、所得税が増額となるかは分かりません。

いまの勤務先の年末調整の担当に、アルバイト先の源泉徴収票との一緒の清算の結果を聞くしかないと思います。
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>1-3月までのアルバイト…



そのバイト先には「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してありましたか。

提出してあったのなら、そのときの源泉徴収票を現職に提出し、まとめて年末調整をしてもらいます。

そんな書類など書いた覚えがないというのなら、年末調整の対象
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
にはなりませんから、提出無用です。
原則として、年明け後に自分で確定申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、3ヶ月合計して20万円以下だったのなら、確定申告は必ずしも義務ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>源泉徴収は毎月行われているため、還付も何もない…

本質的に解釈が誤っています。
月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>源泉徴収は毎月行われているため、還付も何もない…

還付ですむか追納になるかは、具体的な数字が一つも書かれていないのでなんとも言えません。

>脱税する等の意図はなく純粋に還付の可能性がある理由を…

多く前払いしていれば還付になるし、前払い額がたりなければ追納 (追徴ではない) となります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

>月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払

特に控除等はないのですが、その場合でも還付があり得るのですか?

お礼日時:2022/10/22 18:31

基本的に、見込みで年収を決めて源泉しています。


当然、上回ることもあれば、下回ることもあります。

下回った場合は ❝取られ過ぎ❞ ているので還付金があります。
上回った場合は ❝不足❞ があるので追徴されます。

なので、正確な源泉額が知りたいワケです。
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この回答へのお礼

4月から入社の新入社員は4-12月の8ヶ月の給料で計算されているのでしょうか?
そこらへんはブラックボックスですか?

お礼日時:2022/10/22 18:15

1月から12月の収入を合算することがルールであるためです。


極論ですが、所得税は毎月は概算で徴収されており、年末に正式な税額が確定して、差額を還付もしくは徴収されることになっています。
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この回答へのお礼

合算することがルールなのですが、
合算したから還付がある、ないということではないですよね?

お礼日時:2022/10/22 18:23

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