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現在父親が実家の世帯主として母親と生活しています。来年から父親の個人事業を私(次男)が継承します。その際実家に住所移転し世帯主となり母親を扶養にします。父親は年金額から扶養できません。何か問題無ければ良いのですが。お気づきの点ありましたら、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

>実家に住所移転し世帯主となり…



なんのために世帯主となるのですか。
一家の主として威厳を保ちたいのならそれはそれで良いですが、世帯主になろうとなるまいと、法的には何ら変わることはないですよ。

>母親を扶養にします…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、個人事業主なら 1.税法しか該当しませんが、個人の税金に関することはすべて 1 年が終わってあとから判断するものであり、年の初めや途中に宣言するものではありません。
来年から同居するのなら、再来年の初めに提出する確定申告書に書き入れるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>何か問題無ければ良い…

父に高額の年金があり、父は所得税を払っているのではないのですか。
もしそうなら、あなたが母を控除対象扶養者として申告したら、父は母を控除対象配偶者にできず、父の所得税が上がるないことになります。
父の同意は得てあるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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親を扶養に入れるのに住所変更は必要ありません。


今のままで母親を扶養に入れれば良い。
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この回答へのお礼

返信有難うございました。
わかり易く参考にします。

お礼日時:2023/12/13 17:22

世帯主交代では無くて、一家に2世帯同居で良いのではないですか。


貴方は今も別住所で世帯主であり、今度引っ越し先が実家になり引き続き世帯主ということです。
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この回答へのお礼

返信有難うございました。シンプルにわきりました。

お礼日時:2023/12/13 17:19

世帯主だからと課税されるようなものはありませんし


逆に世帯主だから扶養できるってこともありません

住民登録上の代表者的な位置づけなので誰であっても特に意味も支障もないです
今まで通り親父さんでも良いし
まぁ家族を背負って立つという意味であなたに変えても良いし

繰り返しますが、税金とか年金とか一切関係ないです
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この回答へのお礼

返信有難うございました。
世帯主の意味がわかりました。

お礼日時:2023/12/13 17:20

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