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私はそれらの動画大好きですし、訴訟されてほしくはないですけど、

法的に見れば著作権は作曲者にあるので、
作曲者達があれを使い面白動画を出せば、全て収益が自分達に来ていた」と考えれば
オーズop作者が、曲使用している動画主全員を訴えれば、無断使用者に全て勝訴できますよね?

そうなった場合、オーズopを使い稼いだ今までの収益は、全て作曲者(著作者)に払わなければいけないでしょうか?

知っている方回答願います

A 回答 (2件)

YouTubeで使ってもいい曲というものがあります。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/19 16:11

損害賠償としては著作権侵害がなければこれくらいは儲かっただろうという推定の利益プラス、慰謝料というのが妥当ですね。

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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2023/12/19 16:12

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