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私は息子で
父親が訴えられて、代理許可を貰い
私が二回目の審理から出廷しますが、
反訴を弁護士から勧められまして
反訴状を作成してますが、
反訴状を出せばこちらは原告になり、
あちらが被告になりますが、
反訴の併合審理を許可してもらったとして
こちらは代理の私が出るだけでよろしいですか?
原則、反訴原告の父が出廷しないといけませんか?

A 回答 (2件)

これは簡裁事件と思われます。


被告の代理人が、反訴原告の代理人となるときは、反訴原告の委任状が必要です。
当然と代理人許可が必要です。
なお、併合事件としての許可申請は必要ないです。
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民事訴訟法第150条第1項では、原告は、訴訟の開始後、いつでも、反訴を提起することができると定められています。

反訴を提起した場合には、原告は、反訴の訴えを提起した者となります。

同法162条第1項では、訴訟代理人は、訴訟の一切の行為をすることができると定められています。したがって、原告となった反訴原告の代理人は、反訴の審理において、原告の代理として、訴訟の一切の行為をすることができます。

このことから、反訴の併合審理を許可された場合であっても、反訴原告の代理人である貴方が出廷するだけで足りることになります。原則として、反訴原告のお父様が出廷する必要はありません。

ただし、反訴原告のお父様が、反訴の審理において、自ら証言や陳述をしたい場合や、反訴原告の代理人である貴方にに委任できない特別な事情がある場合には、出廷する必要があるかもしれません。

具体的には、以下の場合に、反訴原告のお父様が出廷する必要があると考えられます。

反訴原告のお父様が、反訴の請求を裏付ける重要な証拠を持っている場合
反訴原告のお父様が、反訴の請求を裏付ける重要な陳述をしたい場合
反訴原告の代理人である貴方に、反訴の審理を委任できない特別な事情がある場合
反訴原告のお父様が出廷する必要があるかどうかについては、何度も申し上げますが、弁護士に相談することをおすすめします。
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