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離婚調停2回目が終わりました。相手側から婚姻費用の申し立てをうけていて今回は婚姻費用について話しをうけました。調停員いわく嫁の所得と自分の所得で算定表をみて決めるから減らすことは難しいと言われました。嫁は自営でアパートを借りて仕事をしていたが自分が家を出た後すぐにアパートを引き払って自宅で仕事をしています。そうなるとアパート代が浮く分収入が増えるから婚姻費用は少しはへると思うのですが去年の確定申告で所得が決まってしまうのでしょうか?また自営なので広告費や仕入れ金額の内訳を出してほしいと言ったらもう確定申告されてるから今言ってももう無理だと調停員に言われ聞いてくれませんでした。このままだとかなりの金額を払うことになってしまいそうなのですが何か減額できる手はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

婚姻費用の減額は無理だと調停委員が言ってるなら無理でしょう。


そこ突くよりも離婚の過失を相手に押し付けたらどうですか。
例えば今、彼女に探偵つけたら男が出てくるかも知れませんよ。
調停・裁判中に不倫する人多いです。
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弁護士使ってください。


細かい費用の話より、経費、決算書を出してもらったらいかがでしょうか?

ま、そもそも相手の決算書に限らず、あなたが今までの賃料や光熱費、契約した時の不動産手数料を払っていたのなら、それを差し引きしたら良いのではないでしょうか?

相手が請求した額から、自分が負担していた額を引くのがシンプルかと思われます。
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離婚調停とは別に、婚費を請求されたと言うことですね。

そして、算定表に基づいて調整が図られている。そうなるとあなたは大変高額の婚費を支払うことになる。どうすればいいのか、と言うご質問だと判断し、如何にアドバイスさせて頂きます。

まず、お応えは、請求のあった婚費は算定表どおりに支払います。と、言いましょう。しかし、支払い開始は請求のあったとき(調停で婚費の請求があった月)から支払います。過去の分については支払えません。理由は、婚費の支払いがな買っても生活できてきたのだから支払いません。と、言えば婚費の性格からして通用します。現にご質問のような件は、調停開始時から、と言う結果も結構あります。

余談ですが、減額を考えると、仮に双方が譲歩して結論が得られたとしても、あなたの方が相手方に寄った譲歩になります。この考え方はもの凄く簡単に誰でも分かります。

例えばですが、相手とあなたの間に1㍍の距離があるとします。中間点は50㌢のところです。あなたは本来0㍍の地点にいて相手方が1㍍の地点にいるとします。そこで、あなたが譲歩すると、20㌢なり30㌢くらいは相手側に寄った位置で話すようになります。つまり、20㌢譲歩すれば、その中間点は40㌢のところになります。つまり、中間で解決策をみてもあなたが10㌢分損をすることになります。

ご質問の件は、支払い開始の時期をあなたが譲らないことが一番大切ですし、解決が早いです。コンポの件が、調停で不調になって審判に移行しても負けることは無いと思います。ただし、交渉力は必要です。婚費の性質を勉強して掛かれば問題ありません。
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この回答へのお礼

色々詳しく教えて頂きありがとうございます。次の調停までに勉強して臨みたいと思います。

お礼日時:2024/01/14 16:51

ありません。


諦めましょう。
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