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逮捕されたのに不起訴ってなんでですか?

犯罪犯したから逮捕されたんじゃないんですか?

A 回答 (11件中1~10件)

実際はいろいろめんどくさいときもあるんだよ

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犯罪が立証されなければ不起訴になります。

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逮捕された段階では容疑者です


犯罪を犯したかもしれないし、してないかもしれません。
犯罪を犯したことがはっきりして、裁判で有罪に持ち込めると
判断すると起訴します。そうなると被告と呼ばれるけど、まだ
犯罪を犯したかわからないんです。
裁判で有罪となっても、まだわかりません
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そこが警察と検察の役割の違いです。



警察は犯罪性ありとして逮捕したのでしょうが、検察から見ると証拠不十分だったり、犯罪の疑いなしと判断されたり、裁判に持ち込むほどの重大な犯罪性なし、と判断すれば、不起訴にします。
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この回答へのお礼

ですが、逮捕されると大々的に実名報道されることもあるため不起訴になったとしても大きな不利益を被りませんか?

お礼日時:2024/01/23 18:49

逮捕しても、取り調べで犯罪を証明できる証拠がなければ起訴をしません。


仮に起訴をしても無罪判決となるでしょう。
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逮捕されて世間から騒がれたものの、不起訴になって放免されると、大変な迷惑と損害を被ることになるでしょうね。


警察の面目は丸潰れとなります。
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見せしめのための逮捕もある


逮捕だけで大打撃だから
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確かに、そうですね。


これは、日本の司法制度、刑事裁判の話になるわけですが、

警察が容疑者を逮捕したものの、検察に送致した後、
検察官があらためて検討した結果、当該容疑者の行為が犯罪の構成要件を満たしていないと判断した場合には、【嫌疑不十分】として起訴をしないわけですので、【不起訴】ということになります。

また、犯罪の構成要件には該当しているものの、
①犯人の性格、年齢及び境遇
②犯罪の軽重及び被疑者が初犯で反省していること
③被害者との間で示談が成立していること等の情状
等を踏まえ、検察官が起訴を見送ることを【起訴猶予】(刑事訴訟法第248条)と言います。

したがって、
【容疑者が犯罪行為を犯したからといって、なんでもかんでも全ての者が刑事裁判にかけられて有罪になる】というわけではないんですよね。


【参照条文】
●刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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>逮捕されたのに不起訴ってなんでですか?



警察は犯罪容疑ありと考えて逮捕したが検察は起訴しないと決めた。って事です。
起訴しない理由は様々で不起訴にした理由は明らかにしない事が多いです。(警察の逮捕に無理があって検察が冷静だったのパターンも良くあります。)

>犯罪犯したから逮捕されたんじゃないんですか?

犯罪を犯したから逮捕ではありません。
警察が犯罪を犯したであろうと考えて逮捕要件に該当すると考えたから逮捕したって事ですが、逮捕イコール有罪ではありません。

犯罪を犯したかどうかが決まるのは 警察 → 検察 → 裁判 全て終わってからになります。
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逮捕されたのに不起訴ってなんでですか?


 ↑
警察は、犯罪の嫌疑があると思って
検察に送致したけど、検察で不起訴ですね。

不起訴にした理由には色々考えられます。
・警察のミスで犯罪では無かった。
・起訴して裁判するほどの犯罪ではない。
・犯罪だが、証拠が不十分で裁判やると負ける。




犯罪犯したから逮捕されたんじゃないんですか?
 ↑
逮捕=犯罪を犯した、ということでは
ありません。

嫌疑があれば、警察は逮捕出来ます。
(正確には、嫌疑の他に逃亡や証拠隠滅のおそれが必要になりますが)

嫌疑てのは、犯罪を犯した疑いです。
本当に犯罪を犯したか否かは
裁判所が決めます。
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