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結婚を考えている中国人の彼女がいます。

現在彼女は中国にいるのですが、先日彼女が傷害で逮捕されてしまいました。

なんでも、会社の同僚と私の話をしていた時に、同僚に私の事を
「日本鬼子」と罵られ、怒って殴ってしまったそうです。。
殴られた同僚は入院したと聞いたので、かなりボコボコにしたのだと思います。

その後「起訴はされたのか・罪の重さはどれくらいなのか・罪名は?」など、
まだ詳しいことは聞いていないのですが(というかあまり話してくれない)
警察に逮捕・拘留されたことは間違いないようで、彼女に逮捕歴が付いてしまいました。

本人もかなり反省していて、私としては理由が理由だけに強く怒れないのが現状なのですが、
一番心配しているのはタイトルの通り、結婚して在留許可を申請する際に
このことが障害とならないか、という点です。

ご存じの方がいらっしゃいましたら何卒ご教授下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般的には大丈夫です。

というのも在留資格認定申請の際、当該国の無犯罪証明を提出することになっていないからです。逆に日本国内での犯罪歴や国際指名手配があると絶望的です。
在留資格認定申請の際、無犯罪証明を要求されなければ、その点には触れないようにしておきましょう。もし要求されたら、最初から要求されていれば申述書にその旨を書くべきでしょう。後から要求されたら、かなりバツが悪いですが、日本人配偶者は知らなかったというスタンスを貫き、申述書に書きましょう。
ただし、一般的に母国、外国での犯罪歴は在留資格認定や当該国の日本領事館にとっては不発給に相当する理由であることは覚えておくべきでしょう。
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労働ビザ持って日本で働いているんですよね?であれば大丈夫です。

ただそれをもとに解雇されたら本国帰らないといけないですけどね。再度入国の時は蹴られるかもしれません。まあ、そこまでボコボコに殴ったら訴えられるでしょうから、会社も面倒みてくれないと思いますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
彼女はパスポートも持っていないので日本に来たこともありません。
私が仕事で中国に行ったときに、彼女が取引先の会社で働いていたのをきっかけに知り合いました。

なので余計に心配なのです。
mellow91さんのおっしゃるとおり、労働ビザを持って日本で働いていればまだいいのですが。。

補足日時:2007/12/13 10:13
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