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産業廃棄物排出事業者は、委託先の処分業者の最終処分場の状況を一定期間ごとで確認の必要があるとのことですが、廃掃法の何条の規定によるものでしょうか。

A 回答 (3件)

法律では、というかタテマエとしてはというか


産業廃棄物は、排出者が、最後まで責任をもって処分せねばなりません。

それを、他人にゆだねるわけですので
法律どおりの管理票回収の確認というのは、最低限度の行為ですので
より一歩踏み込んだことをしようと思うと、
中間処理場とか最終処分場の確認という方策がでてくるのではないでしょうか。

法律の規定は、かなり「性善説」…法律を破る人はいない前提…な感じです。
管理票制度をいくら複雑にしたところで、確実さが増すモノではないとおもいます。
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この回答へのお礼

たまには、現場も見ないと...ということですね。
お手数かけました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/16 08:43

私が働いていたのは収集運搬業だったのですが、


そういえば、年に1~2度、排出事業者が処理場の視察などをやっていました。
(すべての排出事業者が視察をしていたかどうかは覚えていません)
今は退職したので資料が手元になく、確かめられませんが、
もしかしたら産廃協会(県)によって取り決めが違うのかも知れません。(マニフェストの管理期限なども県によって違いますので)
地元の協会に確認されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり実際の視察というか、確認しているわけですね。

お礼日時:2005/05/11 07:53

12条の3第5項になるのでしょうか?



http://www.pref.gunma.jp/d/07/sanpai_jouhou/gp07 …

実際はマニフェスト上の確認になると思います。
(BDE票の未着確認とか)

この回答への補足

処分場に、実地確認に出向く必要があるとの
義務についてどうなのでしょうか。

補足日時:2005/05/09 13:08
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実地に、処分場に出かけなくともマニフェストの発行
確認行為があれば、とりあえずの義務は果たしていると分りました。

お礼日時:2005/05/09 13:22

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