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精神病が原因で旦那と別居しております。自分の実家にて生活をしていますが、生活費がとても苦しいです。旦那から生活費をもらうことは出来るでしょうか?離婚している訳ではありません。貰えるとしたらいくらぐらいでしょうか?

A 回答 (6件)

質問者様は障害年金を受給できるかもしれません。


障害年金は内臓や精神の病気でも該当することがあります。
障害年金は、申請に際しては、原則的には初診日から1年6か月以上経過後です。
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
>精神病が原因で旦那と別居しております。自分の実家にて生活をして、、、。
婚姻費用の分担を請求したいなら、
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
そして,
もしも離婚後に、生活費に困るようなら、生活保護ということでもよいかもしれません。
●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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私は法律の専門家ではないので、以下に法律のAIの回答を貼っておきます。

ただ、AIは間違うこともありますので、参考程度に見てみてください。

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結婚している場合、夫婦は法律上、互いに扶養義務を負います(民法750条)。

これは一方が経済的困難に直面している場合、もう一方がその生活費を提供する責任を負うことを意味します。

夫婦が別居していたとしても、この扶養義務は続きます。そのため、旦那さんに生活費の支援を求めることは可能です。

旦那さんから生活費をもらう具体的な金額については、双方の収入や生活必需品の費用、旦那さんの扶養するべき他の家族の有無など、様々な要因を考慮して決定されます。

具体的な金額を事前に定めるのは難しく、夫婦間で話し合い、条件を協議する必要があります。

生活費の支援請求が成立するかどうかや支払額について合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です(民事調停法)。

調停では、夫婦双方の意見を聞き、調停委員が合意に至るように仲介します。

調停で解決が見られない場合には、生活費支払いを求める訴訟を提起することになりますが、訴訟は時間や費用がかかり、結果も予測が難しいため、可能であれば話し合いでの解決が望ましいです。

結論としては、あなたは旦那さんから生活費をもらうことができる可能性がありますが、そのためにはまず話し合いを行い、必要に応じて法的手続きを取る必要があります。

実情に応じた適切なアドバイスを得るためには、弁護士に相談することをお勧めします。

https://legalai.co.jp/

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法律的には貰えるのだけど


殆どの人が貰えてない。
払わない人は払わないってのが日本。
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できますね。

婚姻費用って言うものだと思います。
相場は裁判所で決めていますので、
双方の収入がわかればだいたい算出できますよ。
無料弁護士にでも相談して対処しましょう
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二人が別居しても、それぞれが必要となす生活費用を各自の収入に応じて分担するという義務が法律上で存在します。


必要であるにもにもかかわらず別居中の生活費が払われなければ、速やかに家庭裁判所に生活費の請求手続(調停・審判の申立て)をしておくことが安全です。いくらかかるかを書き出して請求してください
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夫婦としてお互いに支え合うのは大事ですね。

旦那さんを支えている分の金銭はもらいましょう。
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