No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社の業務逐行上の必要性に基づき、役員または使用人に職務に直接必要な技術もしくは知識を習得させ、または免許もしくは資格を取得させるために研修会、講習会等へ出席させた場合、そのための支出は教育訓練費となります。
従業員の給与所得等の問題は発生しません。助成金に関しては、あまり詳しくないので、下記のサイトを参考にしてください。
参考URL:http://www.e-romushi.com/career.html
No.3
- 回答日時:
始めまして、69gouです。
以前、整体師養成協会の本部におりました。
meccyann339さんは一体何のご商売で、法人化してらっしゃるのかどうかも分かりませんが、おっしゃるように「今やっている商売の顧客との信頼関係を築く上で必要な勉強である。」ということが認められるかどうかです。
ご存知でしょうが、整体というのは国家資格ではなく、自由診療です。
国際的に活動する必要のある商社マンが英会話学校を会社の命令で受講すれば、会社の経費として認められると思いますが、自分で勉強のために英会話学校へ行くことは、経費として認められる可能性はほとんどないと思います。
今回の整体の勉強(資格はありませんので、あくまでも勉強です)が、すでにやっておいでるご商売の強化のため、かなり必要、あるいは有効であると判断される業種をやってらっしゃるのであれば、経費として認められる可能性は高いと思います(マッサージ師など)。
しかし、例えば建築業とか理容業、飲食関係などでしたら、まず認められないと思います。
また、きちんとした「資格」ではないので、助成金もありません。
一部、大手の整体師養成協会で分割ローンを組めるくらいです。
どこの業界でも同じですが、その道で商売にできるまでの技術と評判をとるのは簡単ではありませんよ。恐らく、今行ってらっしゃる整体学校では、オイシイ話ばっかりされるでしょうが、開業してからは本当に大変ですよ。
現在のご商売でも、整体師としても、1流であればこそお客さんがついてくるのですから・・どちらも中途半端という最悪の状態にならないよう、しっかり勉強して下さいね。
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