A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「買った物」 イメージ的には、手で持ち運べるような物品を思い浮かべます。
アクセサリー、装飾品、バッグ、指輪、ネックレス、腕輪、腕時計、イヤリング、髪飾り、管楽器、文具、宝飾品のようなもので高校生に貸し預けられるもの(預けっぱなしにされているようなもの)であれば、お母様がお亡くなりになった後で(も)、所有権は占有利用していた「高校生だにょ」さんにあると見做されます。
箪笥・ピアノのような家財、茶道具・和服・帯のような通常専用の収納場所に収納されていてその時々で使用者が使う物の場合、他の遺産相続人(お父様)が、被相続者(お母様)の遺産だと主張すれば、分割すべき遺産になります。
被相続者(お母様)の遺産であるとなった場合でも、相続人が(お父様と子である高校生だにょさん)の二人だけならば、価値的に二人に等分の権利があるので、二人で合意できるように相続を分けることになります。
No.6の回答が一つの正論です。
3人家族の親子で、子が未成年の場合、所有権で父子が争う例は少ないでしょう。 もちろん、諍いの激しい父子であれば、所有権を巡り争いうこともあるでしょうが、そうしたケースなら、父子間で見解の一致するもっと詳しい状況が判然としなければ、所有権についてコメントなどできません。
No.6
- 回答日時:
質問に書かれていない事情次第で,結論が変わる問題です。
まず大前提の「母親が私宛に買った物」部分の法律行為ですが,これは「(お母さんがあなたにあげる前提で)第三者から対象物を購入」し(=売買),それを「(購入時の目的どおりに)あなたにあげる」(=贈与)という2段階の法律行為に分解できます。
そして懸念の「「今はまだ貸してるだけで、後々あげる」部分は,「貸してるだけ」「後々あげる」の2つの意思表示を見ることができ,それは「まだ贈与はしておらず」(=単純贈与契約の否定),「将来的に贈与するものである」(贈与予約)であると解釈できます。
ここまでを単純に解釈すると,所有権はまだあなたには移っておらず,亡きお母さんの財産だったということで,現在その所有権は相続人にあると解釈できます。
ですがこれに時系列を加味すると,結果が異なる場合があります。
「今は貸してるだけ」という意思表示が,贈与対象物をあなたに引き渡す前または引き渡しと同時になされた場合には,「単純贈与」ではなく「条件付き贈与」であるという意思表示とみることができます。
そして「後々あげる」の「後々」の時期がお母さんの気持ち次第ということになると,民法134条の随意条件ということになり,そもそもの贈与契約が無効だということになります(つまり所有権はあなたに移っていない)。
ところが対象物の引き渡し後にその意思表示がされた場合には,民法550条の書面によらない贈与の解除の規定から,後からされた意思表示は効力を生ぜず,単純贈与が成立します(つまり所有権はあなたに移っている)。
質問文中からは対象物が動産なのか不動産なのかはわかりません。
不動産であれば登記が対抗要件になっている(民法177条)ので,登記がどうなっているのかが判断の一助になります。
ところが動産では,その占有が所有権を推定するので,「持っていたほうが勝ち」的な部分もあります。
また当事者間に争いがあり,その結果裁判になったとしても,推定規定がある事項についてはそれとは異なる主張をする側にその立証責任があり,物証がない場合にそれを証明するのは非常に困難だったりします(動産の占有者が強いのはこのせい)。
質問には書かれていない事情がこのように結論に影響を与えるので,この質問から断定的に結論を出すことはできません。
あとはご自身でそのようなことを加味して判断していただくしかありません。
No.5
- 回答日時:
所有権は私ですか?父親ですか?
↑
相続人のモノになります。
相続人がお父さんと質問者さんの
二人だけなら
半分コです。
金銭のようなモノであれば
半額ずつ。
家屋のようなモノなら、共有に
なります。
それとも亡き母親ですか?
↑
亡くなった人に所有権はありません。
母親が私宛に買った物だか、母親は「今はまだ貸してるだけで、
後々あげる」と言ってた物だが、母親がなくなってしまった時
↑
所有権はまだお母さんにありますから
相続により、お父さんと質問者さんに
所有権が移ります。
分割できないようなモノなら二人の
共有になります。
ただし、お父さんの共有持ち分については
質問者さんに借りる権利があります。
共有がイヤなら、お父さんと協議しま
しょう。
協議が整わねば、裁判所に決めて
もらいます。
No.4
- 回答日時:
「今はまだ貸してるだけで、後々あげる」は、期限を定めない停止条件付き契約のように感じますが、この場合はあげると言う条件が客観的にどのような時であるかが母親の意思のみに依存しており明確ではないので、民法134条(随意条件)による「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
」の規定に従って無効と主張される可能性が高いです。よって、父親が「あげるという契約そのものが成立していない無効」と主張した場合は、所有権は母親に残ったまま相続分与に応じて遺産相続すると考えるのが妥当でしょう。
あなたに買ってあげた、と言う段階であなたに所有権が移っていてあなたのものであるが、あくまで親がそれまで所有を留保していたに過ぎないなら話は別かもしれませんが。
No.3
- 回答日時:
相続する権利としては、父親が2分の1で、残りをあなたの兄弟で頭割りです。
合意なく父親またはあなたが一方的に独占することはできません。
遺産相続協議を経る必要があります。
No.2
- 回答日時:
母親は「今はまだ貸してるだけで、後々あげる」と言ってたとしても、遺言書に明確に書いていない限り、すべての法定相続人に権利があります。
もちろん全ての法定相続人が納得すれば貴女の所有物になります。
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