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任意継続の保険に加入して約1年になります。かなり前から一人住まいをしており、住民票などは一切動かしておりませんので、住民表上は父母と同居ということになります。(父母とは同じ区内です)国民保険料と現在の任意継続保険の年間支払い金額がどのくらい違うのか、問い合わせをしましたら、世帯主の(父)の加入番号を教えてくださいと言われました。これって、住民表をちんと異動し私を世帯主として、国民保険に加入するのと、父の扶養として加入するのと、金額に違いはかなりあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

国民健康保険に関しては、世帯主・被扶養者という概念はなく、世帯で国民健康保険に加入しているものはすべて被保険者となります。



保険料の算定については世帯の所得に応じて計算されることになりますので、質問者様を世帯主にしても、お父様を世帯主にしても、世帯内の所得は変わりませんので、国保料自体は変わらないと思います。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/payment/index.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。すみません、お尋ねしたいのですが、私の住民票を移すということは、私自信が世帯主とはならないのでしょうか?あくまでも戸籍管理上での世帯主という判断の上、父が世帯主ということでしょうか?
ちょっと頭が混乱しちゃいました。

補足日時:2005/05/11 22:31
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No.1です。



住民票の世帯主については、戸籍上の筆頭者とは関係なく住民票の上で設定できます。

質問者様が、お父様のところに住民票を移された時点で、世帯主の変更届を出されれば、質問者様が世帯主になることができます。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juunusihe …
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。

お礼日時:2005/05/13 14:25

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