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国民健康保険、国民年金について質問です。

このほど海外から帰国し、転入の手続きを行うと共に、
国民健康保険と国民年金にも加入しました。
私は昨年は日本で収入がなかったのですが、
国民健康保険、国民年金ともに、
世帯主の収入で計算されると考えてよろしいのでしょうか。

また、今から世帯分離した場合、
私が世帯主になれば保険料も変わってくると思うのですが、
それは即時(例えば翌月など)に適応されるのでしょうか。
もしくは、国民健康保険、国民年金ともに、
1年間は保険料が変わらないなど決まりがあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>国民健康保険、国民年金ともに、


世帯主の収入で計算されると考えてよろしいのでしょうか。

国民健康保険は世帯主の収入ではなく、世帯を構成していて国民健康保険に加入している各人を合計して世帯主宛に請求されると言うことです。
国民年金は各個人個人1ヶ月15100円(平成22年度)一律の保険料です。

>また、今から世帯分離した場合、
私が世帯主になれば保険料も変わってくると思うのですが、

そうです世帯分離すれば減額制度によって保険料が安くなる可能性があります。
減額制度では世帯全員の所得が問題になります、ですから質問者の方の場合は例えば収入のある世帯主と同世帯であった場合にはその世帯主の所得に引っ張られて質問者の方は減額制度には該当しません。
しかし世帯分離をして質問者の方のみの世帯になれば、質問者の方の前年の所得がゼロですから減額に該当しますので国民健康保険の保険料の負担は減るということになります。
所得がゼロの場合は7割の減額になりますから、例え平等割が増えたとしてもそれ以上に安くなるはずです。

>それは即時(例えば翌月など)に適応されるのでしょうか。
もしくは、国民健康保険、国民年金ともに、
1年間は保険料が変わらないなど決まりがあるのでしょうか。

翌月あたりに金額変更の通知が来るはずです。

国民年金にも下記のような免除・減額がありますし、やはり世帯の所得によって異なります・

http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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>世帯主の収入で計算されると考えてよろしいのでしょうか…



世帯の中で、国保に加入する人の前年所得および資産の保有状況によります。
国保でない家族は関係ありませんが、納税義務者は世帯主になります。

>また、今から世帯分離した場合…

既に家族の中に国保の人がいるなら、世帯分離すると家族全体の国保税は高くなります。
国保税は自治体によって違いますが、おおむね前述の「所得割」、「資産割」のほか、「均等割」と「平等割」があります。
「均等割」は加入者 1人あたりいくら、「「平等割」は 1世帯いくらと決められています。
世帯分離すると、「平等割」が 2軒分になるので損をします。

(某市の例) ちょっと古いですが考え方は変わっていません。
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>もしくは、国民健康保険、国民年金ともに、1年間は保険料が変わらないなど…

国保税は、年の途中に加入・脱退があればその都度更正されます。
国民年金保険料は、厚生年金などに加入しない限り変わりません。
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保険料は年間で算出されますが、地域で金額が異なりますし、引越しで転入転出が有りますので手続きをした時から変わります。



参考URLをご覧ください。

国民年金は金額が年度毎に見直しがありますが、年度内は金額が変わることはありません。

参考URL:http://www.kokuho.jp/hoken-keisan.htm
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