プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問失礼します。

私は九州電力のエリア内に住んでいるのですが、ゴールデンウィークの関係もあり3月分の請求額を今月の30日に支払わないと電気を不在中でも停めると請求書に書いてありました。ただ私は生活保護世帯なので、払ってしまうと生活費が無くなってしまいます。

なので今日九州電力に問い合わせた所翌日の5月1日まで待って欲しいと頼んでみたのですが、延期はどうしても出来ないので停めると言われました。

けれどその事を母に伝えると3月ならば停められないよと言われたのですが、これは本当でしょうか?

滞納していることがなければ大丈夫だと言われました。

私は節約を頑張ってはいるので今月は厳しいですが、滞納していません。

A 回答 (1件)

一般的に、電気代は締め日(検針日)の翌日から支払い義務が発生し、その日から30日目が支払い期限になります。


支払い期限を過ぎると延滞金が発生し、50日目までに延滞金を含めて支払わない場合は、通告の上で送電停止になります。

4月30日までに支払わないと止めるというのは、3月分(2月上旬~3月上旬?)の料金ですか。4月分(3月上旬~4月上旬?)は支払い済みということでしょうか。
過去分の未払いがある場合は、それを含めて全額支払わなければなりません。1日も待てないというのは非情ですが、約款で決められた内容を承知して契約している前提なので、個別の事情は聞き入れてもらえません。

止められても払い込めばすぐに(翌日には?)再開されるとは思いますが…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

拙い質問文で申し訳ありません!

教えてくれてありがとうございます!

お礼日時:2024/04/26 06:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A