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高額療養費について教えてください。
自分でも調べたのですが理解できなくてすみません…

30代収入370万円未満で自己負担限度額上限 57600円です。
今月以下の病院にかかりました。
A病院(入院)…消化器内科に検査入院。請求約59000円程度のところ限度額適用になり57600円の支払。(保険証はマイナンバーカード使用し限度額適用に同意)

B病院(外来)…眼科で網膜裂孔のためレーザー手術で32000円の支払(普通の保険証使用)

この場合高額療養費で戻ってくるお金はもうないということでしょうか??それとも眼科の分の32000円は戻ってくるのでしょうか?
入院、外来、病院別とか色々書かれていてわけわからなくなってしまいました…ご教授いただけると幸いです。

A 回答 (11件中1~10件)

企業の健康保険組合では独自の付加給付金制度がある場合がありますので、所属の健康保険組合に聞かれるのが確実です。

確定申告の時、医療費が10万円が超えたときは、収入額から各種控除額が200万円以上の時です。200万円以下の時は収入から控除額を引いた額の5パーセントを引くことになります。確定申告書は税務署のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。
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B病院分が21000円を超えていますので、A病院分と合算して限度額を超えた分は申請をすることで返ってきます。



大阪市の国保の案内
「同じ世帯の70歳未満の方が、同じ月内に受けた保険診療の自己負担額について、医療機関ごとに21,000円以上になっているものを合算して、次の表の自己負担限度額(限度額)を超えたとき、その超えた額を高額療養費として支給します。」
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/000036 …

協会けんぽのQA
Q5:同じ月で複数の医療機関にかかった場合等はどうなりますか?
A5:高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のものが対象となります。このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r306/

他の健保でも同様です。

具体的な要件や申請方法については加入の健保にご確認ください。
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高額療養費はその月に支払った医療費の総計額に対して適用されます。


限度額認定証(マイナ保険証)での限度額は各医療機関ごとの適用です。(他の医療機関でいくら支払ったかは判りませんから)

総計額が判るまで3ヶ月程度かかります。そのころ保険者から高額医療費の還付請求の案内が来るのが一般的です。
保険者によっては事前に申請すると仮払いのような形で先に戻せることもあります。
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https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r305/
>Q6:同じ月に2つの病院に入院して、それぞれ自己負担限度額を支払った場合、どうすればよいですか?

>A6:限度額適用認定証による保険医療機関窓口での負担軽減は、保険医療機関ごとの入院・外来別となります。2つの病院に入院して、それぞれ自己負担限度額を支払った場合、申請により高額療養費が支給されます。

眼科は57600円を超えていなので自己負担限度額以下なのでの戻りません。
しかし、あなたの加入委している健康保険組合に「療養付加金」制度があれば、健保組合によって金額が違いますが、消化器内科、眼科とも2万数千円を超える部分は戻ってきます。
ただし、協会けんぽや国保には、そういう制度はありません。
https://hokench.com/article/medical/166/
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貴方が所属されている健康保険組合の規定がどうなっているかのですが個々の病院は他の病院の支払い状況は把握できません。

健保組合に全ての治療費のデータが揃った段階で高額療養費に該当すれば、オーバーした費用が戻ってくることがあります。健保組合によって、払戻申請書が送られて手続きする場合と自分から申請しないとダメな場合もあるようです。貴方の所属している健保組合に相談されることをお勧めします。
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No.2です。



> この場合高額療養費はどうなるのでしょうか?A病院、B病院合算されてオーバーした分が戻ってくるのでしょうか?

URLをお示ししました「全国健康保険協会」の説明をよくお読みください。
そこに「あとで払い戻される」とありますね?
実際には2~3ヵ月をようするのだったと記憶します。
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限度額適用?は認定証在ると言う事ですから


限度額認定証見在れば戻ると思いますよ
してなければ無駄に払うんだよねぇと
言うシステムなら戻りません
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B病院の診療費が21,000円を越えたので高額療養費として合算可能です。


限度額適用認定証を使っていない他院だと、返金は概ね3ヶ月後となります。
社保なら自動的に会社に保険会社が返金し、それを会社から返金されます。
国保は自治体によって違うかも知れませんが、2ヶ月後位に申請書が届いてそれを提出してからの返金です。
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そーいうのは市役所に聞くことです



今転換期なんですマイナンバーに。

詳しくはご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-124 …

お国の制度はわかりにくいものが多く調べてご自身で理解する癖をつけるべきです
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質問者様が書かているのは1ヵ月間に支払う医療費が高額になった(57,600円を超えた)場合に行われる健康保険制度のものです。



https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/


それとは別に医療費控除があります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

年間(1月~12月)に実際に支払った医療費が10万円を超えた場合は年明けに行われる確定申告で医療費控除を申請ください。
給与所得者は年末に年末調整がありますが、医療費控除は年末調整では行えず確定申告を行う必要があります。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この場合高額療養費はどうなるのでしょうか?A病院、B病院合算されてオーバーした分が戻ってくるのでしょうか?
年間で10万円を超えれば医療費控除も行います。

お礼日時:2024/05/14 15:18

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