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冗談でも傷跡が残れば傷害罪になるのでしょうか?
友だちがメンヘラで冗談のつもりでつねったりするのですが、後で見たら腕にアザが付いてました。

痛い痛いって言っても辞めません。でも、友だち関係を崩したくなくてそれ以上はキツく言えません。

友だちとは言えないかもしれませんが、とある趣味でネットで知り合いリア友以上に友だち付き合いしてたのですが、私が立て替えたお金を返さないトラブルで大問題になり
立て替えたと言っても少額決済を繰り返して数十万になり、最終的に友だちが返せなくなってその子の家族にばれて、他のネット友だちにも知られて、友だちがメンヘラになりました。

それで、向こうは笑いながら冗談で突っ込み役のつもりでデコピンや爪でつねるようにしました。


これ傷害罪で問題になるのでしょうか?
今でもお金の件が忘れられて、反省が薄くなってるようなので、もう少し罪を償わせた方がいいのかなって思ってます。

A 回答 (4件)

冗談でも傷跡が残れば傷害罪になるのでしょうか?


 ↑
勿論、なります。

冗談だったらならない、なんて
理屈はありません。

冗談で手足を切断しても
無罪という訳にはいかないでしょう。



これ傷害罪で問題になるのでしょうか?
 ↑
デコピンは暴行罪。
あざができたのは傷害罪。

犯罪はなりますが、まあこの程度なら
警察は動かないでしょうね。

被害届、告訴状も受理しないでしょう。



もう少し罪を償わせた方がいいのかなって思ってます。
 ↑
民事の損害賠償なら、可能です。

治療費、通院費、慰謝料などの
請求ができます。

大した額にはならないでしょうが。
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故意に傷害行為をしたのですから、障害になり、罪になります。

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まずはやって見ましょう。



怪我の程度もわからないのにどうのは言えないかと。

訴え方は分かりますよね?

傷跡を見せ被害届を書けば良いわけではありません。

当然絶縁にもなります。
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怪我をさせようとして暴力を振るうのが傷害罪なので、故意性を完全に否定できるなら過失傷害罪です。

ちなみに冗談というのは申告制ではないです。それが許されるならあらゆるハラスメントが冗談で切り抜けられます
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