No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合には、賠償請求をする事ができる。
」として、損害賠償が可能な表現となっています。しかし、学説は「権利侵害」とは「違法」の徴表に過ぎないので、「権利侵害」は「違法性」という読み替えるべきであり、その「違法性」は、侵害された利益の種類・程度と侵害行為の態様で決すべきであるとされ、判例も追随しています。ですから、ルールを守った競技での事故であれば請求できないことになります。参考URL:http://www02.u-page.so-net.ne.jp/rb3/tortslaw/3- …
No.3
- 回答日時:
スポーツなどによる怪我の場合は、故意又は過失が無い限り、賠償責任はありません。
ご質問の程度の怪我は、参加者全員が承諾しているはずですから、過失とは云えませんので、賠償責任はありません。
損害賠償責任保険に入っていても、法的に賠償責任を認められた場合のみ保険金が出ます。
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