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SM店に勤めていた知り合いのM嬢が、客に怪我を負わされて辞めました。
怪我の程度はえげつないので書きませんが、女性が聞いたらゾっとする内容です。
その嬢は客に泣きながら許してと懇願してやっと解放され、ホテルから逃げて店員に被害を訴えましたが、店員は「あー、あの客クソだからねー、災難だったねー」しか言わず、補償もされず、客からも罰金を取らなかったそうです。

嬢は店とは危険があった際の補償などについて、契約時になんの説明もなかったそうです。
法的にはどういう扱いになるのでしょうか?

男性が女性に握手を求めただけでも、相手がメンヘラならセクハラ・パワハラで逮捕される可能性もある昨今、この客は逮捕されないのでしょうか?

A 回答 (6件)

結果として、怪我を負う(負わせる)ことと、怪我をさせようとして怪我を負わせることでは全く違います。



たとえば、格闘技を含めたスポーツでは競技者が他の競技者の行為で怪我をすることはさほど珍しくはありません。
が、お互いが怪我を負う可能性を理解したうえで競技をしているので、競技の上でのいわゆる不可抗力における怪我については、刑事上の犯罪にはならないでしょうし、民事上の損害賠償も認められないでしょう。
※選手間では合意していたとしても、怪我が起きる可能性を予測して競技を行ったとすれば、競技の主催者が刑事上、民事上の責任を問われる可能性はあると思います。

ただし、競技中であっても度を過ぎた(想定を超えるような)反則行為によって他の選手を怪我させた場合には刑事上、民事上共に法的な責任を負うことになるのではと思います。

おそらくSM店での接客でも同様ではと思います。
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法的にはどういう扱いになるのでしょうか?


 ↑
限界が難しい犯罪ですね。

SM店なのですから、女性もそれは
十分に承知していたわけです。

刑法上は、被害者の承諾、といわれる
問題で、
行為の目的と、被害の大小で傷害罪の
成否が決まることになっています。

例えば、保険金詐取の目的で被害者の依頼を受けて
指を切断するのは、目的が違法だから
傷害罪になる、というのが判例です。

ボクシングなどは、お互いに納得づくなので
反則でも犯さない限り傷害罪は成立しません。

SMの場合、被害者の承諾がありますが、
目的があまり感心しませんね。
公序良俗に反するので違法であり、傷害罪が
成立する、とする余地は十分にあると思われます。




男性が女性に握手を求めただけでも、相手がメンヘラならセクハラ・
パワハラで逮捕される可能性もある昨今、この客は逮捕されないのでしょうか?
 ↑
お互いの了解を超えたプレイにより
負傷させたのであれば、傷害罪が成立するのは
明らかです。

了解の限度を超えない場合は、たいした負傷で
なければ、傷害罪にはならない、
なっても警察は相手にしない、とするのが
現実的でしょうか。
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ごく単純な話で、少なくとも過失傷害罪は確定的で、傷害罪が成立する可能性もあります。



また、嬢と店の間に成立しているのは、基本的には労働契約であって。
労働契約上は、店側には労働者の健康や安全を守る義務があります。
従い、店側にも労働契約上の義務違反を問えます。

いずれも、それなりの慰謝料請求が可能と考えられますので、弁護士相談や弁護士への依頼も充分に考慮されますよ。
ちなみに、診断書は必須です。
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店員に言わずそのまま警察ですよね、即逮捕ですよ、

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傷付けても良いという契約を結んだとしてもダメです。

違法行為の契約は契約として成立しません。
SM嬢だから擦り傷ぐらいは容認されるかもしれませんが、SM嬢であってもはっきり怪我と言えるような状況は違法です。普通に傷害罪で告訴できます。
以前、AV撮影で、あの中にゴキブリやムカデを突っ込むような事があり、撮影者は逮捕されました。かわいそうに女優は発狂して精神病院だとか。
ムカデの毒は蜂と同等です。
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>客からも罰金を取らなかった



そりゃ、罰金は裁判で決まる物で店が決める物じゃない。
SM店とは言え、怪我するほどのプレイを想定していないんだから怪我をさせたら犯罪。

ケース別(利用客側)~SMプレイで傷害罪に!?~
https://fuzokutrouble-bengo.com/sm-syougaizai/
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