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風俗嬢から性病をうつされたから治療費を支払えと客が風俗店に請求したとして、支払いがされる可能性はかなり低いですか?

A 回答 (6件)

性病がうつるような行為は違法性が高く、建前は自由恋愛とされています。


業務で無い以上、店舗が責任を持つ理由はありません。
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ない


無理やりうつされたのではなくて
貴方がその店に行きお金を払って女性を買ったのですから
自己責任です
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可能性は、低いどころか、ほとんどありません。



請求して払わなければ提訴することになりますが、勝訴
するためには、以下を立証する必要があります。

1,その風俗嬢が、プレイの時に性病を
 持っていたこと。

2,それにより、被害者が感染したこと。


プレイの時に性病を持っていた、なんて
どうやって証明しますか?

今は性病持ちでも、プレイ時には性病では
無かったかもしれません。

考えられるのは、同時期に、その風俗嬢と遊んだ
人が立て続けに性病にかかった、という
ぐらいですかね。
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訴訟として考えた場合、まずは請求する側が請求する内容に関して立証責任を負います。



「風俗嬢からうつされた」ことを立証できますか?
つまり、あなたが罹った性病が「その店のあなたの接客をした風俗嬢」に由来することを医学的に証明できますか、ということです。
風俗嬢は任意で検診には応じないでしょうから、裁判所の命令が無ければ健診はできません。

そして、「その店のあなたの接客をした風俗嬢」以外との同様の接触が無いこと、あるいはもしある場合には、他の風俗嬢からの感染の可能性が無いことを証明しなくてはなりません。
前者の証明は悪魔の証明のようなもので、あなたの全プライバシーを晒さないと証明は困難です。
後者の証明は、およそそのような協力を得ることは非現実的です。

立証責任を尽くせない場合、請求を正当化する根拠が薄弱と評価されれば、訴訟は負けます。
訴訟費用も弁護士費用も、場合によっては相手から名誉棄損の反訴を受けて、相手が勝てばその賠償金も払わなくてはなりません。

その負担をあなたは負えるのでしょうか。

厳しいことを言うようですが、それが現実です。
法律的に解決するとしたなら、そのハードルをクリアしないと国家権力はあなたの請求を認めません。
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風俗嬢と何をして性病を移された、其れ若しかして貴男が法に触れる行為をして性病を移された、ドッチモドッチだな。

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まずその風俗嬢から感染したことをあなた様が証明する必要がありますね。

それが出来れば可能かもしれません。
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