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家族や友人などが暴漢に襲われそうになったからと、咄嗟に自分が庇って怪我をした場合、自ら怪我をしにいったからとして損害賠償請求を棄却されるなんてことはありませんか?

A 回答 (1件)

ありません。



不法行為による損害賠償請求が
認められる為には、以下の条件を総て
満たす必要があります。

1,加害者の違法行為があったこと。
2,損害が発生したこと。
3,「1」と「2」の間に因果関係(相当因果関係)
  が存在すること。

自分ではなく、他人を守るために庇い
負傷したとしても
上記の条件に欠けることはありません。

加害者としてみれば、対象についての
錯誤が発生した結果になりますが、
それは損害賠償請求においては
考慮されません。

刑法だと具体的事実の錯誤として
扱われる問題ですが
その場合でも、犯罪の成否には関係無い
とするのが、支配的見解です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/04/16 14:37

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